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防犯灯設置補助事業

更新日 平成22年5月10日

防犯灯の設置補助

市では、夜間の犯罪防止と通行の安全を図るため、例年防犯灯設置補助事業を実施しています。

お申し込みは、地区の行政嘱託員を通じて、当該支所(平地区は市民生活課)へ申請してください(申請書は市役所から行政嘱託員へ送付いたします)。

 なお、設置灯数に限りがあり、申請しても設置できない場合がありますので、御了承願います。

 ○  防犯灯設置補助事業のあらまし

  1 防犯灯の種類    蛍光灯(20w)
  2 補助の範囲     器具(かさ、管球及び自動点滅器)を市において取付け配線いたします。
  3 補助の決定     現地調査を実施し、決定のうえ通知します。
  4 申請の際の留意事項 
     (1) 電気料、修繕料等の維持管理費用は、申請者(各行政区)の負担となります。
     (2) 設置について
       ア 防犯灯設置申請書には、設置場所及び取付電柱番号(東北電力柱、NTT柱)を正確に記入してください。
       イ 電柱以外に設置する場合は、申請者の負担で小柱を設置していただきます。
       ウ それ以外の場所(建造物等)に設置することはできませんので御了承願います。
     (3) 各行政区、町内会等の境界(はざま)に設置する場合は、設置後の維持管理(電気料金支払等)について十分協議のうえ申請してください。  
 

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 市民生活課 電話:0246-22-7446 ファクス:0246-22-7561
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