いわき市防犯まちづくり推進条例の概要について
更新日 平成21年3月27日
市民が安全に、安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、「いわき市防犯まちづくり推進条例」を平成16年7月1日に施行しました。
同条例は、近年、全国的に各種の犯罪が増加傾向にあり、本市でも同じ状況にあることから、防犯まちづくりを積極的・継続的に推進していくため制定したものです
条例では、「自らの安全は自らで守る」「地域の安全は地域で守る」という基本的認識に立ち、市・市民・事業者のそれぞれが担う役割と責務を定めるとともに、児童生徒などを含む、すべての市民の安全確保などに取り組むことを規定しています。
1 市の責務
(1) 防犯意識の高揚を図る。
(2) 自主的な防犯活動を支援する。
(3) 防犯に配慮した良好な生活環境の確保を図る。
2 市民の責務
(1) 防犯に関する理解を深め、地域との連携を図る。
(2) 自主的な防犯活動を推進するよう努める。
(3) 市が実施する防犯まちづくりの推進に係る施策に協力する。
3 事業者の責務
(1) 事業活動を行うに当たって、犯罪を防止するために必要
な措置を講じる。
(2) 従業者や構成員などに対して、防犯に関する意識の向上
を図る。
(3) 市が実施する防犯まちづくりの推進に係る施策に協力す
る。
4 公共施設の整備
公共施設の整備や管理に当たって、犯罪の防止に配慮する。
5 児童生徒などの安全の確保
(1) 学校の管理者等は、通学する児童生徒などの安全の確保に努める。
(2) 学校の管理者等は、必要があると認めるときは、関係者との連携を図る。
(3) 市民は、児童生徒などの安全の確保を図るために必要な協力を行う。
6 いわき市防犯まちづくり推進協議会の設置
(1) 防犯まちづくりの推進に関する事項を調査審議する。
(2) 委員の定数は、20人以内とする。
(3) 委員は、学識経験者、関係行政機関の職員、市民団体の代表者のうちから市長が委嘱する。
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