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イノシシ捕獲報償金交付制度

更新日 平成24年5月11日

イノシシ捕獲報償金交付制度の実施について

 いわき市では、これまでイノシシによる農作物の被害等を防ぐため、市が行う有害捕獲や狩猟期間中の狩猟により、捕獲圧の維持を図ってきました。
 一方、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、市内においても、一部のイノシシから暫定基準値を超える放射性セシウムが検出される中、狩猟者登録数の減など、捕獲意欲の減退による被害の拡大が懸念されております。
 このため、イノシシの捕獲体制を維持し、農作物被害等の拡大防止を図る観点から、報償金の交付制度を実施しますので、お知らせします。

1 制度概要

 (1) 対象となるイノシシ
 市の区域内で、有害捕獲又は狩猟において適法に捕獲し、北部清掃センター(平上片寄)又は南部清掃センター(泉町下川)に搬入し、焼却処分したイノシシ
 ※清掃センター搬入方法の詳細は「5 イノシシの清掃センター搬入方法」参照

(2) 報償金の額
 1頭当たり10,000円

(3) 交付対象者
 ア 福島県猟友会(平支部、磐城支部、勿来支部)の会員でイノシシを捕獲した方
 イ 鳥獣捕獲等許可に基づきイノシシを捕獲した方

(4) 対象頭数(平成24年度)
 820頭
 820頭を超える請求があった日以降に受理した請求に対しては、公平を期すため報償金を交付しません。
≪例≫ 3/15(請求5頭、累計818頭)、3/16(請求4頭、累計822頭)の場合、
      3/16に受理した4頭以降は報償金を交付しない。

(5) 開始時期
 平成24年4月2日(月)
 ※平成24年4月2日以降に清掃センターに搬入したイノシシから対象

2 受付状況

5月10日現在 79頭

3 交付手続き

(1) 口座の登録(最初のみ)
 
報償金の振込先となる口座の登録を行うため、最初の請求時に併せて、次の3点を提出してください。
 ※すでに市に口座を登録している方は、次の“ウ”のみで構いません。

 ア 口座振替依頼書

 イ 登録する口座の通帳(写)
  ※名義と口座番号が確認できるもの

 ウ 狩猟者登録証(写)
  ※複数(わなと第一種など)登録している方は全種類提出

(2) 報償金の請求
 
イノシシ捕獲実績報告兼報償金請求書(第1号様式)にイノシシの捕獲場所等を記入し、次の2点を添付して提出してください。

 ア 計量伝票
   ※イノシシ搬入時に清掃センターで交付
   ※「環境企画課(イノシシ)」と印字された原本を添付

 イ 捕獲したイノシシの写真
   ※写真裏などに氏名と捕獲日を記入

捕獲したイノシシの撮影方法≫
 写真は、解体前の状態でイノシシの全体が入るように撮影してください。
 複数のイノシシをまとめて清掃センターに搬入する場合、一枚の写真で搬入した頭数が確認できるように撮影してください。

(3) その他
 所定の様式は環境企画課及び支所に備え付けてあります。
 住所、氏名、請求金額は、楷書で正確に記入してください。
 捕獲場所は、位置の特定が困難な場合を除き、字単位まで記入願います。

 手続きを行う際には、必ず印鑑をお持ちください。
 審査の結果、交付しない場合もあります。その際は別途通知します。
 報償金は請求日から概ね一ヵ月後に指定された口座に振込みます。

事業フロー図

4 受付場所

市役所6階 環境企画課又は最寄りの支所へ関係書類等をご持参ください。
※郵送による受付は行っていません。
※イノシシを捕獲した地区以外の支所等でも受付は可能です。

5 イノシシの清掃センター搬入方法

 清掃センターの計量所で受付し、「ごみ搬入受付書」に住所氏名等を記入し、搬入内容の確認を受け、帰りに「環境企画課(イノシシ)」と印字された計量伝票の交付を受けてください。

 なお、搬入する際の取扱いは次のとおりです。

(1) イノシシを清掃センターへ搬入する際には、市規格ごみ袋(70センチメートル×50センチメートル)に入る程度の大きさに解体してください。

(2) 清掃センターの計量所で受付ける際には、イノシシを搬入する旨申し出て、捕獲区分に応じ、「狩猟者登録証」又は「鳥獣捕獲等許可証(従事者証)」を提示してください。

(3) 清掃センターにイノシシを搬入する際の処理手数料は無料です。

(4) 「狩猟者登録証」又は「鳥獣捕獲等許可証(従事者証)」の提示がない場合、「環境企画課(イノシシ)」と印字された計量伝票の交付を受けられず、処理手数料が有料となる場合があります。

(5) 搬入受付は月~土(8:30~11:30、13:00~16:30)となります。
    祝日に搬入する際は各施設(北部清掃センター:34-2301、南部清掃センター:56-7963)にご確認ください。
    また、上記日時であっても、施設の管理上必要な場合、搬入を制限することがあります。

(6) イノシシを搬入する際は、他のごみを一緒に搬入することはできません。

(7) イノシシの内臓、尻尾、その他の特定の部位のみを搬入する場合など、イノシシであることの確認が困難なときは、報償金の請求はできません。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境企画課 電話:0246-22-7528 ファクス:0246-22-7599
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