水質汚濁防止法の一部改正について
更新日 平成24年5月10日
水質汚濁防止法の一部を改正する法律(公布日:平成23年6月22日)
○改正内容
1 有害物質貯蔵指定施設などに係る届出規定の創設
有害物質を貯蔵する施設等の設置者には、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての届出が義務付けられます。
※ 有害物質を貯蔵する施設等とは、有害物質貯蔵指定施設及び有害物質使用特定施設をいう。
【有害物質貯蔵指定施設】:有害物質(26物質)を貯蔵する施設
【有害物質使用特定施設】:有害物質(26物質)を製造、使用、処理する特定施設
2 構造等に関する基準遵守義務の創設
有害物質貯蔵指定施設及び有害物質使用特定施設(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。)の設置者には、構造等に関する基準の遵守が義務付けられます。
また、都道府県知事等は、当該施設が基準を遵守していない場合、構造等の改善や施設の使用停止を命ずることができます。
【既存施設:施行後3年間は、基準の適用が猶予されます。】
3 定期点検義務の創設
有害物質貯蔵指定施設及び有害物質使用特定施設(特定地下浸透水を浸透させる者を除く。)の設置者には、定期的にその施設の構造等を点検するとともに、その点検結果を記録・保存することが義務付けられます。
4 施行日
平成24年6月1日
なお、環境省では、法施行に先立ち、全国7ブロックで説明会を開催しました。
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