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建設リサイクル法の概要

更新日 平成22年3月11日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)の概要

1 建設リサイクル法の目的

 特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

2 建設リサイクル法の概要

 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で一定規模以上の工事(対象建設工事)については、特定建設資材廃棄物を基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化等することが義務付けられています。

3 対象建設工事の規模の基準

対象工事別の規模の基準

4 特定建設資材とは

 分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は以下のとおりです。
  1.コンクリート
  2.コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3.木材
  4.アスファルト・コンクリート

5 建築物等の解体工事を営むには建設業許可か解体工事業登録が必要です。

解体業を営むには建設業許可か解体工事業登録が必要です。

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