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建築物の中間検査に関する指定について

更新日 平成21年3月27日

指定の概要

 建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定による特定工程及び特定工程後の工程について、次のとおり指定しました。

1 中間検査を行う区域

  いわき市全域

2 中間検査を行う期間

平成2141日から平成24331日まで

3 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模

(1)木造(一部木造を含む。)の建築物のうち、一戸建て住宅(建築主の居住の用に供する住宅を除く。)、長屋及び共同住宅で、建築する部分の延べ面積が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの。ただし、法第18条第2項の規定による通知に係るもの、市町村が建築主であるもの、国若しくは地方公共団体が工事監理を行っているもの又は枠組壁工法、木質プレハブ工法若しくは丸太組構法によるものを除く。
(2)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物のうち、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、建築する部分の延べ面積が500平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの。ただし、法第18条第2項の規定による通知に係るもの、市町村が建築主であるもの又は国若しくは地方公共団体が工事監理を行っているものを除く。

4 指定する特定工程(法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当するものを除く。)

(1)木造の建築物にあっては、屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事
(2)鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、基礎に鉄筋を配置する工事、各階の床版に鉄筋を配置する工事及び最上階の屋根版に鉄筋を配置する工事
(3)鉄骨造の建築物にあっては、基礎に鉄筋を配置する工事並びに柱及びはりの本接合ボルトの締め付け工事

5 指定する特定工程後の工程

(1)木造の建築物にあっては、壁の外装工事又は内装工事
(2)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物にあっては、特定工程に係る部分の鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事、耐火被覆の工事及び仕上げ材の工事

6 その他特定行政庁が必要と認める事項

(1)この告示は、平成21年4月1日以降に法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請書が受理された建築物について適用する。
(2)平成18年2月17日付けいわき市告示第265号による特定工程及び特定工程後の工程の指定に該当する建築物は、この告示による特定工程及び特定工程後の工程の指定に該当する建築物とみなす。

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都市建設部 建築指導課 電話:0246-22-7516 ファクス:0246-22-7566
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