定期報告制度について
更新日 平成22年1月5日
制度の目的と概要
定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としており、本市においては、一定規模以上の特殊建築物は3年ごとに、昇降機(昇降機以外の建築設備を除く。)・遊戯施設は毎年、調査資格者による調査の報告を求めております。
関連情報
- 定期報告に関する法令改正等の概要は国土交通省のホームページから御覧になれます。(新しい画面で開きます)
- 定期報告様式集については財団法人建築行政情報センターのホームページから御覧になれます。(新しい画面で開きます)
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定期報告制度の概要については福島県作成のパンフレットを御覧ください。(PDF形式 104.6KB)
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築指導課 電話:0246-22-7516 ファクス:0246-22-7566
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