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定期報告制度について

更新日 平成22年1月5日

制度の目的と概要

 定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としており、本市においては、一定規模以上の特殊建築物は3年ごとに、昇降機(昇降機以外の建築設備を除く。)・遊戯施設は毎年、調査資格者による調査の報告を求めております。

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都市建設部 建築指導課 電話:0246-22-7516 ファクス:0246-22-7566
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