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長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等計画の認定について

更新日 平成21年11月26日

1 長期優良住宅法について

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されます。
 法に基づき、所管行政庁による「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けることで、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税の税制上の優遇を受けることができます。

2 長期優良住宅の認定手続きについて

 住宅建設工事の着手前に長期優良住宅建築等計画認定申請書及び添付書類を窓口までお持ちください。
 また、申請前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律による登録住宅性能評価機関による認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けることが可能です。
 なお、法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、長期優良住宅建築等計画の認定が取り消された場合は、確認済証があったものとはみなされなくなりますのでご注意ください。

3 認定申請手数料について(平成21年11月27日より)

 1 認定申請手数料(一棟当り)

一戸建ての住宅
47,000円
一棟の総戸数が5戸以下の共同住宅等
107,000円
一棟の総戸数が5戸を超え、10戸以下の共同住宅等
169,000円
一棟の総戸数が10戸を超え、30戸以下の共同住宅等
332,000円
一棟の総戸数が30戸を超え、50戸以下の共同住宅等
593,000円
一棟の総戸数が50戸を超え、100戸以下の共同住宅等
1,017,000円
一棟の総戸数が100戸を超える共同住宅等
1,880,000円

2 認定申請手数料(登録住宅性能評価機関の評価済み)(一棟当り)
一戸建ての住宅
8,000円
一棟の総戸数が5戸以下の共同住宅等
14,000円
一棟の総戸数が5戸を超え、10戸以下の共同住宅等
23,000円
一棟の総戸数が10戸を超え、30戸以下の共同住宅等
33,000円
一棟の総戸数が30戸を超え、50戸以下の共同住宅等
59,000円
一棟の総戸数が50戸を超え、100戸以下の共同住宅等
99,000円
一棟の総戸数が100戸を超える共同住宅等
162,000円
 
3 計画変更の認定申請手数料(一棟当り)
一戸建ての住宅
24,000円
一棟の総戸数が5戸以下の共同住宅等
54,000円
一棟の総戸数が5戸を超え、10戸以下の共同住宅等
85,000円
一棟の総戸数が10戸を超え、30戸以下の共同住宅等
166,000円
一棟の総戸数が30戸を超え、50戸以下の共同住宅等
297,000円
一棟の総戸数が50戸を超え、100戸以下の共同住宅等
509,000円
一棟の総戸数が100戸を超える共同住宅等
940,000円
 
4 計画変更の認定申請手数料(登録住宅性能評価機関の評価済み) (一棟当り)
一戸建ての住宅
4,000円
一棟の総戸数が5戸以下の共同住宅等
7,000円
一棟の総戸数が5戸を超え、10戸以下の共同住宅等
12,000円
一棟の総戸数が10戸を超え、30戸以下の共同住宅等
17,000円
一棟の総戸数が30戸を超え、50戸以下の共同住宅等
30,000円
一棟の総戸数が50戸を超え、100戸以下の共同住宅等
50,000円
一棟の総戸数が100戸を超える共同住宅等
81,000円
 
5 譲受人決定の変更申請手数料
申請1件当り
2,000円

※  認定申請に併せて、建築基準適合審査(確認申請)を申し出る場合は、上記の表で算出した額
 に確認申請手数料に相当する額、構造計算適合性判定を必要とするものである場合には、構造
 適合性判定手数料に相当する額を加算した額が、認定申請手数料となります。

4 長期優良住宅の認定に係る窓口について

 建築物の建設地が、いわき市内であるものの長期優良住宅建築等計画認定の窓口は、いわき市役所6階建築指導課となります。

5 長期優良住宅の認定基準について

 いわき市内において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
 

性能項目等
認定基準
劣化対策
耐震性
維持管理・更新の容易性
可変性
バリアフリー性
省エネルギー性
居住環境
・景観計画等の区域内にあっては、その計画に適合していること
(現在のところ、いわき市内では景観計画区域はありません)
・都市計画施設内等に位置しないこと
 
※いわき市長期優良住宅の普及に関する法律
  施行細則(下記リンク参照)
住戸面積
[戸建住宅]75平方メートル以上
[共同住宅]55平方メートル以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
維持保全計画

※都市計画法及び地区計画のお問い合わせは
  都市建設部 都市計画課計画係 電話:0246-22-7511 ファクス:0246-24-4306

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築指導課 電話:0246-22-7516 ファクス:0246-22-7566
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