東日本大震災に伴う建築確認手数料等について
更新日 平成23年12月5日
住宅等の建築確認申請手数料等を免除します
減免の内容
東日本大震災により被害を受けた住宅又は建築物並びに原子力発電所事故により設定された警戒区域等に所在することとなった住宅又は建築物の所有者等が、地震による被災日又は警戒区域等の設定日から起算して3年以内に建築等をする場合で、いわき市が行う建築確認については、建築確認申請手数料等を免除します。
免除対象となる被害
○地震被害
・平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び引き続き発生した余震により、住宅(一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいう。以下同じ。)又は建築物(兼用住宅を含む。以下同じ。)に半壊以上の被害を受けた場合
○原発被害
・東京電力福島第一原子力発電所事故に基づき設定された下表の警戒区域等の区域内に住宅又は建築物が所在することとなった場合
| 設定された区域 | 設定された日 |
|
警戒区域 |
平成23年4月22日 |
| 計画的避難区域 | 平成23年4月22日 |
| 緊急時避難準備区域 | 平成23年4月22日 |
| 福島第一原子力発電所から30kmの範囲 | 平成23年3月15日 |
| 特定避難歓奨地点 | 随時指定 |
免除となる申請者
○地震被害の場合
・市町村から発行される半壊以上の「り災証明書」の交付を受けている所有者又は居住者(その相続人や家族を含む)
○原発被害の場合
・市町村から発行される原発被害に基づく「被災証明書」の交付を受けている所有者又は居住者(その相続人や家族を含む)
免除となる手数料
「確認申請手数料(計画変更申請手数料は免除となりますが、構造計算適合性判定手数料は免除対象から除きます)」、「中間検査申請手数料」、「完了検査申請手数料」及び「承認、許可及び認定申請手数料」
免除対象となる申請
○被災住宅に代わる住宅の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請又は被災住宅の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請
○被災建築物に代わる建築物の新築、増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請又は被災建築物の増築、改築若しくは移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替に係る各申請
ただし、建築等を行う建築物の面積(兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積)が、被災建築物の当該面積に対して1.5倍を超える範囲は、免除対象外となりますので、ご注意願います。
○建築基準法第85条第5項の仮設建築物等を建築する場合
免除に関する留意事項
○地震被害による被災日又は警戒区域等の設定日から3年以内に住宅又は建築物の建築等に係る当初の申請(許可、指定、認定又は建築確認)が行われた場合は、その後の申請(中間検査、完了検査(付帯する擁壁等の工作物、昇降機等の建築設備に係る各種申請を含む。))手数料を免除します。
この場合の「被災日」とは、実際に地震被害を受けた日であり、この場合「り災証明書」により被災日を確認させていただきます。
○免除対象には、住宅や建築物に付属する物置や車庫(用途上不可分の関係にあるもの)も含まれます。
免除を受けるために必要な添付書類
○「確認申請書(計画変更申請書)」、「中間検査申請書」、「完了検査申請書」及び「承認、許可及び認定申請書」に下記「建築確認関係申請手数料免除申請書」と、市町村が発行する「り災証明書」又は「被災証明書」を添付してください。(証明書は写しでも可) ※地震被害の場合は「り災証明書」、原発被害の場合は「被災証明書」を添付してください。
○り災証明書又は被災証明書の申請者と確認申請等の申請者が異なる場合は、その家族であることを確認する必要があるため、住民票(写でも可)を添付してください。
免除規定が適用される主な事例
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築指導課 電話:0246-22-7516 ファクス:0246-22-7566
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