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家屋異動届

更新日 平成22年5月17日

資格・内容
家屋の所有者
代理の可否
可能
受付窓口
本庁舎2階 資産税課
各支所内  税務担当窓口
受付時間
平日 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く
午前8時30分から午後5時15分まで
申請上の注意点など
(1)家屋の取り壊し
 取り壊した建物の登記は抹消されませんので、法務局で滅失の登記を行う必要があります。
(2)所有権移転
 未登記家屋の所有権移転に限ります。(登記家屋については、登記簿の変更が必要です。)
 相続の場合は、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続関係図等、売買の場合は、売買契約書、印鑑証明書等、所有権の移転を証する書類を添付してください。なお、添付書類は写しで構いません。
(3)所在地の変更
 未登記家屋の所在地の変更に限ります。(登記家屋については、登記簿の変更が必要です。)

様式

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課家屋係 電話:0246-22-7432 ファクス:0246-22-7586
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