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新築住宅等に対する固定資産税減額申告書

更新日 平成22年5月17日

資格・内容
新築住宅の所有者
受付窓口
本庁舎2階 資産税課
各支所内  税務担当窓口
受付時間
平日 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日までを除く
午前8時30分から午後5時15分
申請上の注意点など
(1)申告が必要な場合
 新築住宅を建てた時(事務所、店舗などの非居住用の家屋は除く。)
(2)新築した住宅の床面積が以下に該当する時
 居住用部分が、50平方メートル(一戸建て以外の借家用については40平方メートル)以上280平方メートル以下
 併用住宅は、居住用部分が全体の2分の1以上
(3)申告書には、次についての記載が必要です。
 住宅の所在地、家屋番号(未登記の家屋は除く)、家屋の種類(専用住宅、共同住宅、併用住宅)、構造等

様式

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課家屋係 電話:0246-22-7432 ファクス:0246-22-7586
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