新築住宅等に対する固定資産税減額申告書
更新日 平成22年5月17日
- 資格・内容
- 新築住宅の所有者
- 受付窓口
- 本庁舎2階 資産税課
各支所内 税務担当窓口 - 受付時間
- 平日 ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日までを除く
午前8時30分から午後5時15分 - 申請上の注意点など
- (1)申告が必要な場合
新築住宅を建てた時(事務所、店舗などの非居住用の家屋は除く。)
(2)新築した住宅の床面積が以下に該当する時
居住用部分が、50平方メートル(一戸建て以外の借家用については40平方メートル)以上280平方メートル以下
併用住宅は、居住用部分が全体の2分の1以上
(3)申告書には、次についての記載が必要です。
住宅の所在地、家屋番号(未登記の家屋は除く)、家屋の種類(専用住宅、共同住宅、併用住宅)、構造等
様式
このページに関するお問い合わせ
財政部 資産税課家屋係 電話:0246-22-7432 ファクス:0246-22-7586
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