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冷蔵倉庫にかかる固定資産評価基準の改正について

更新日 平成23年9月27日

 平成24年度の固定資産評価基準の改正により、非木造(鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造等)の家屋のうち、主に冷蔵倉庫(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)の用に供する家屋について、新たな経年減点補正率が適用されることに伴い最終減価率に達する年数が短縮されます。
 対象となる家屋は実地調査をいたしますので、ご協力をお願いします。

対象となる家屋

 次の要件に該当する家屋については、平成24年度から経年減点補正率が変更されます。

 1.木造以外の倉庫用建物であること。
 2.倉庫の保管温度が冷蔵設備によって常に摂氏10℃以下に保たれていること。
 3.建物自体が冷蔵倉庫となっているもの(事務所など冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、床面積の50%以上が冷蔵倉庫)であること。
  ※建物内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は、該当いたしません。
 

 

対象となる冷蔵倉庫を所有されている皆様へ

 平成24年度の改正が適用される倉庫であるか実地調査が必要となりますので、平成22年以前に建築された冷蔵倉庫を所有されている方は、次の調査書にてご確認のうえ資産税課家屋係までご回答ください。
 

〇 冷蔵倉庫に関するよくあるご質問は、次のQ&Aにまとめております。

このページに関するお問い合わせ

財政部 資産税課家屋係 電話:0246-22-7432 ファクス:0246-22-7586
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