このページのトップ


現在位置  トップページ の中の 申請書ダウンロード の中の 都市計画・開発 の中の 景観条例に基づく大規模行為届


ここから本文です

景観条例に基づく大規模行為届

更新日 平成23年9月15日

 大規模な建築物等は周辺の景観形成に大きな影響を与えます。
 このため、いわき市においては、市内全域で一定規模以上の建築物等の新築や改築または外観の模様替え等を行う場合には、事前に相談をいただき、大規模行為届出等の提出をしていただいています。
 届出後、市は、行為内容が「大規模行為景観形成基準」等との整合が取れているかを確認し、必要に応じて指導または助言等をしています。

手続き等

届出者

 下記の「大規模行為」または「大規模特定行為」を行う者が届出者となります。
 なお、届出は代理の者でも可能です。(委任状不要)

対象区域

 市内全域。

 ただし、「景観形成重点地区」に指定されている区域については、別途「景観形成重点地区行為」が適用されます。

届出の流れ等

 下記「大規模行為」に該当する場合は、工事等に着手する30日前までに「大規模行為届」及び添付書類を提出してください。
 また、「大規模特定行為」(高さが31メートル超または延べ床面積15,000平方メートル超の建築物等)に該当する場合は、大規模行為届を提出するさらに前に「事前協議書」の提出が必要です。提出期限は特に定めておりませんが、出来るだけ当初計画の早い段階からご相談ください。
 (届出に先立つ事前相談は、大規模特定行為への該当を問わず受け付けております)

 なお、大規模行為届等は、他の行政手続きの整合性をとる観点から、出来る限り建築確認や農地転用許可等の申請を行う前に提出してください。(他の行政手続きの結果に関わらず、計画内容の変更を求める場合があります)

 届出後、計画の変更が生じた場合は、変更事項に着手する30日前までに「大規模行為変更届」及び添付書類を提出してください。

提出書類等の様式

 大規模行為の届出には、「大規模行為届」と併せて、「添付図書一覧」にて指定されている図面等、「現況写真」、「大規模行為景観形成基準チェックシート」を全てそろえて提出してください。
 なお、「添付図書」及び「大規模行為景観形成基準チェックシート」は、行為内容により異なります。

 行為の種類が「広告物」の場合は「大規模行為景観形成基準チェックシート(建植広告板等)」を、「工場の増築(除く新築等)」の場合は「大規模行為景観形成基準チェックシート(工場増築編)」を使用し、それ以外は「大規模行為景観形成基準チェックシート」を使用してください。

 行為完了後は、下記「行為完了届」に現況がわかる写真を添付して提出してください。

 行為を取りやめる場合は、下記様式に必要事項を記載の上、届け出てください。

 届出者の氏名等が変わる場合は、下記様式に必要事項を記載の上、届け出てください。

届出後について(指導・勧告・公表制度)

 市は、届出された内容が、市の景観形成に著しく支障があると認められる場合、行為着手前日までに文書で指導や勧告を行います。(なお、指導等を行う必要がない場合も、同様に文書により通知します)

 また、当該勧告等に従っていただけない場合には、その勧告の内容等を広報その他の方法で市民の方々に対し公表します。

無届等に対する罰則

 故意に届出がなされなかった場合や、虚偽の届出を行った時には、罰則として20万円以下の罰金が科せられることがあります。

届出先

受付窓口
いわき市役所本庁舎6階 都市計画課(景観係)
受付日時
平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
午前8時30分から午後5時まで
手数料
なし

大規模行為(大規模行為届出が必要な規模)

建築物の場合

高さ13メートル超または建築面積1,000平方メートル超の規模を有する建築物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更

(注)大規模行為で言う「高さ」とは、建築基準法上の高さではなく、建物が地上に露出する部分の最低地盤から避雷針を除く最後部までの高さ(見附の高さ)を言います。なお、屋上部分の塔屋や建築設備類は高さに含まれます。

工作物の場合

工作物の種類 規模
(1) 擁壁、垣、さく、塀類 高さ5メートル超

(2) コン柱、鉄柱、木柱類

(3) 煙突、排気塔類

(4) 電波塔、物見塔、風車類

高さ13メートル超
(5) 電線路等の支持物 高さ20メートル超
(6) 広告塔、広告板類 高さ13メートル超または表示面積の合計15平方メートル超

(7) 高架水槽、冷却塔類、パラボラアンテナ類

(8) 観覧車等の遊戯施設類

(9) コンクリートプラント等の製造施設類

(10) 立体駐車場

(11) 石油、ガス等の貯蔵施設

(12) ごみ処理・し尿処理施設類

(13) 彫像、記念碑類

高さ13メートル超または築造面積1,000平方メートル超

上記に該当する規模を有する工作物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更

(注)大規模行為で言う「高さ」とは、建築基準法上の高さではなく、工作物が地上に露出する部分の最低地盤から避雷針を除く最後部までの高さ(見附の高さ)を言います。
 なお、当該工作物が建築物と一体となって設置される場合の高さとは、建築物との接続部分の高さからではなく、建築物の最低地盤から工作物最高部までの高さとなります。また、その高さには建築物同様に避雷針は含まれません。

土地の区画形質の変更(水面の埋め立てまたは干拓を含む)の場合

面積3,000平方メートル超または法面の高さ5メートルかつ長さ10メートル超

鉱物の掘採または土石類の採取の場合

面積3,000平方メートル超または法面の高さ5メートルかつ長さ10メートル超

屋外における物品の集積または貯蔵の場合

高さ3メートル超またはその用に要される土地の面積500平方メートル超

大規模特定行為(事前協議書の提出が必要な規模)

建築物の場合

高さ31m超または延べ床面積15,000平方メートル超の規模を有する建築物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更

工作物の場合

高さ31m超の規模を有する工作物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更

大規模特定行為の事前協議について

 大規模行為のうち、特に規模が大きいものについては景観への影響が顕著であると予測されるため、大規模行為の届出の前に事前協議書の提出が必要になります。

 「事前協議書」の提出期限は大規模行為届の前であること以外は特に定めておりませんが、出来るだけ当初計画等の早い段階からご相談ください。

 事前協議書の提出に当たっては、建築計画又は建築物等の概要を記載した書類を添付してください。

適用除外行為について

 次のいずれかの項目に該当する場合は、行為の規模に関わらず大規模行為届及び事前協議書の届出は不要です。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(上記の「大規模行為届出を要する規模」を除く)で、以下のもの

  • 建築物・工作物の改築、増築に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
  • 建築物・工作物の外観の模様替え、色彩の変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
  • 外部から見通すことの出来ない場所での物品の集積又は貯蔵
  • 90日を超えない物品の集積又は貯蔵
  • 仮設の建築物等で存続期間が1年以内の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え・色彩の変更
  • 地盤面下、水面下における行為 

(3) 法令に基づく許可、認可、届出に係る行為で、以下のもの

  • 文化財保護法の規定による重要文化財、史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可、重要文化財の修理、重要有形民俗文化財の現状変更等、史跡名勝天然記念物の復旧の届出にかかる行為
  • 福島県立自然公園条例の規定による公園事業の認可、特別地域内での許可、普通地域での届出に係る行為
  • 福島県文化財保護条例の規定による県指定重要文化財、県指定重要有形民俗文化財の保護、県指定史跡名勝天然記念物の修理の届出に係る行為
  • いわき市文化財保護条例の規定による市指定有形文化財、市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財の修理、市指定有形民俗文化財の保護、市指定史跡名勝天然記念物の修理の届出に係る行為  

(4) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(5) 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更、土石類の採取、屋外における物品の集積・貯蔵

(6) 専ら自己の居住の用に供する一戸建て住宅の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え・色彩の変更

(7) 国等の行う行為

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課 電話:0246-22-7512 ファクス:0246-24-4306
メールでのお問い合わせはこちら

このページのトップへ戻る