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景観形成重点地区における行為届

更新日 平成22年12月15日

 景観形成重点地区とは、地区を特徴付ける主要な景観を有する場所や、新たに景観形成を誘導すべき場所等、重点的に景観形成を図る必要のある場所を指定し、地元の方々が中心となって必要なルール(「地区景観基本計画」及び「地区景観形成基準」)を定め、そのルールに基づきながら個性豊かなまちづくりを進めていくものです。

 景観形成重点地区においては一定規模未満を除き、建築物等の新築や改築または外観の模様替え等を行う場合には、事前に相談をいただき、景観形成重点地区行為届出等の提出をしていただいています。
 届出後、市は、行為内容が各地区ごとに定められた「地区景観形成基準」等との整合が取れているかを確認し、必要に応じて指導または助言等をしています。

手続き等

届出者

 景観形成重点地区区域内で建築行為等(ただし「届出を要しない規模」に定められた範囲内の場合を除く)を行う方が届出者となります。
 なお、届出は代理の者でも可能です。(委任状不要)

対象区域

 景観形成重点地区は、現在次の2地区が指定されています。

  • 月見町新川町通り景観形成重点地区
    (いわき市平字新川町、字月見町、字三倉、字新田前及び字倉前の各一部の区域)
  • 小名浜花畑地区景観形成重点地区
    (いわき市小名浜花畑町、字蛭川南、字本町、寺廻町及び西町の各一部の区域)

届出の流れ等

 下記「景観形成重点地区行為届出を要しない規模」以外の行為は、工事等に着手する30日前までに「景観形成重点地区行為届」及び添付書類を提出してください。
 また、「重点地区特定行為」(高さが13メートル超または建築面積1,000平方メートル超の建築物等)に該当する場合は、景観形成重点地区行為届を提出するさらに前に「事前協議書」の提出が必要です。提出期限は特に定めておりませんが、出来るだけ当初計画の早い段階からご相談ください。
 (届出に先立つ事前相談は、大規模特定行為への該当を問わず受け付けております)

 なお、景観形成重点地区行為届等は、他の行政手続きの整合性をとる観点から、出来る限り建築確認や農地転用許可等の申請を行う前に提出してください。(他の行政手続きの結果に関わらず、計画内容の変更を求める場合があります)

 届出後、計画の変更が生じた場合は、変更事項に着手する30日前までに「景観形成重点地区行為変更届」及び添付書類を提出してください。

提出書類等の様式

 届出には、「景観形成重点地区行為届」と併せて、「添付図書一覧」にて指定されている図面等、「現況写真」、「景観形成重点地区行為チェックシート」を全てそろえて提出してください。
 なお、「添付図書」及び「景観形成重点地区行為チェックシート」は、地区及び行為内容により異なります。

 景観形成基準は、景観形成重点地区ごとに異なるため、行為を行う地区のチェックシートで届け出てください。

 行為完了後は、下記「行為完了届」に現況がわかる写真を添付して提出してください。

 行為を取りやめる場合は、下記様式に必要事項を記載の上、届け出てください。

 届出者の氏名等が変わる場合は、下記様式に必要事項を記載の上、届け出てください。

届出後について(指導・勧告・公表制度)

 市は、届出された内容が重点地区における景観形成方針及び基準との整合性がとれているかを確認し、合致しないと認められる場合、行為着手前日までに文書で指導や勧告を行います。(なお、指導等を行う必要がない場合も、同様に文書により通知します)

 また、当該勧告等に従っていただけない場合には、その勧告の内容等を広報その他の方法で市民の方々に対し公表します。

無届等に対する罰則

 故意に届出がなされなかった場合や、虚偽の届出を行った時には、罰則として20万円以下の罰金が科せられることがあります。

届出先

受付窓口
いわき市役所本庁舎6階 都市計画課(景観係)
受付日時
平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
午前8時30分から午後5時まで
手数料
なし

景観形成重点地区行為届出を要しない規模

建築物の場合

建築物の新築、改築、増築、移転において、床面積の合計が10平方メートル以下の場合
または建築物の外観の模様替え、色彩の変更において、模様替え等の面積が10平方メートル以下の場合。

工作物の場合

工作物の種類 届出を要しない規模
(1) 擁壁、垣、さく、塀類

新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更において、高さが1.5メートル以下

(2) コン柱、鉄柱、木柱類

(3) 煙突、排気塔類

(4) 電波塔、物見塔、風車類

(5) 電線路等の支持物

新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更において、高さが5メートル以下
(6) 広告塔、広告板類 新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更において高さ5メートル以下かつ表示面積の合計5平方メートル以下

(7) 高架水槽、冷却塔類、パラボラアンテナ類

(8) 観覧車等の遊戯施設類

(9) コンクリートプラント等の製造施設類

(10) 立体駐車場

(11) 石油、ガス等の貯蔵施設

(12) ごみ処理・し尿処理施設類

(13) 彫像、記念碑類

新築、改築、増築、移転において、高さ5メートル以下かつ築造面積10平方メートル以下

または

外観の模様替え、色彩の変更において模様替え等の面積の合計が10平方メートル以下

(注)本表で言う「高さ」とは、建築基準法上の高さではなく、工作物が地上に露出する部分の最低地盤から避雷針を除く最後部までの高さ(見附の高さ)を言います。
 なお、当該工作物が建築物と一体となって設置される場合の高さとは、建築物との接続部分の高さからではなく、建築物の最低地盤から工作物最高部までの高さとなります。また、その高さには建築物同様に避雷針は含まれません。

土地の区画形質の変更(水面の埋め立てまたは干拓を含む)の場合

面積300平方メートル以下かつ法面の高さ1.5メートル以下

鉱物の掘採または土石類の採取の場合

面積300平方メートル以下かつ法面の高さ1.5メートル以下

屋外における物品の集積または貯蔵の場合

高さ1.5メートル以下かつ集積または貯蔵に要される土地の面積100平方メートル超

木竹の伐採

高さ10メートル以下かつ伐採面積300平方メートル以下

重点地区特定行為(事前協議書の提出が必要な規模)

建築物の場合

高さ13m超または建築面積1,000平方メートル超の規模を有する建築物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更

工作物の場合

高さ13m超または築造面積1,000平方メートルの規模を有する工作物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更

重点地区特定行為の事前協議について

 景観形成重点地区における行為行為のうち、特に規模が大きいものについては、行為届出の前に事前協議書の提出が必要になります。

 「事前協議書」の提出期限は大規模行為届の前であること以外は特に定めておりませんが、出来るだけ当初計画等の早い段階からご相談ください。

 事前協議書の提出に当たっては、建築計画又は建築物等の概要を記載した書類を添付してください。

適用除外行為について

 次のいずれかの項目に該当する場合は、規模に関わらず景観形成重点地区行為届及び事前協議書の届出は不要です。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(上記の「届出を要しない規模」を除く)で、以下のもの

  • 外部から見通すことの出来ない場所での物品の集積又は貯蔵
  • 90日を超えない物品の集積又は貯蔵
  • 枯損した木竹または危険な木竹の伐採
  • 仮設の建築物等で存続期間が1年以内の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え・色彩の変更
  • 地盤面下、水面下における行為 

(3) 法令に基づく許可、認可、届出に係る行為で、以下のもの

  • 文化財保護法の規定による重要文化財、史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可、重要文化財の修理、重要有形民俗文化財の現状変更等、史跡名勝天然記念物の復旧の届出にかかる行為
  • 福島県立自然公園条例の規定による公園事業の認可、特別地域内での許可、普通地域での届出に係る行為
  • 福島県文化財保護条例の規定による県指定重要文化財、県指定重要有形民俗文化財の保護、県指定史跡名勝天然記念物の修理の届出に係る行為
  • いわき市文化財保護条例の規定による市指定有形文化財、市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財の修理、市指定有形民俗文化財の保護、市指定史跡名勝天然記念物の修理の届出に係る行為  

(4) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(5) 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更、土石類の採取、屋外における物品の集積・貯蔵

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課 電話:0246-22-7512 ファクス:0246-24-4306
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