愛犬は、家族の一員
更新日 平成21年7月31日
愛犬は、家族の一員
狂犬病予防法関連
| 犬の登録 | 犬(生後91日齢以上)を飼う場合、犬の生涯につき1回の登録が必要です。 犬鑑札は必ず首輪に着けてください。登録申請手数料は1頭につき3,000円です。 |
| 狂犬病予防注射 | 狂犬病予防注射は、毎年1回受けさせてることが必要です。毎年春に、各地区で集合注射を行っています。注射済票は必ず首輪に着けてください。 また、予防注射は動物病院でいつでも受けることができます。 動物病院で予防注射を受けたときは、保健所又は各支所(好間支所を除く)で「予防注射済票」の交付を受けてください(注射済票の交付手数料は1頭につき550円、他に注射料金がかかります。) 病気などで注射を受けられないときは、動物病院にご相談ください。 |
| 犬の登録事項 変更届 |
犬の飼い主、犬の所在地(住所)が変わった場合、犬の登録事項変更届を提出してください。 (注)届出の際には、犬鑑札の番号を控えて来てください。 |
| 犬の死亡届 | 飼い犬が死亡した場合、犬の死亡届を提出してください。 (注)届出の際には、犬鑑札及び狂犬病予防注射済票を持参ください。 |
| 窓口 | 保健所又は各支所(好間支所を除く)の保健衛生担当 指定の動物病院(一覧参照)であれば、登録及び注射済票の交付手続きができます。 |
動物の愛護・管理関連
| 犬の適正飼育 | 犬の放し飼いは禁止されています。つなぐなどしてきちんと飼いましょう。 犬のフンを放置したり、その場に埋めたり、川に投げ捨てたりするのは、衛生上問題です。 散歩のマナーを守って飼い主が家に持ち帰り、きちんと始末しましょう。 犬にはしつけを行いましょう。 周囲やご近所の迷惑にならないように、責任と愛情を持って犬を飼育しましょう。 |
| 繁殖制限 | 望まれずに生まれる犬、ねこを増やさないためにも、不妊・去勢手術を実施しましょう。 なお、指定された地域で犬を10頭以上飼養又は収容する場合、法律及び条例に基づく許可が必要です。事前にご相談ください。 |
| 犬・ねこの引取り [保健所へ持参] |
飼い主の都合により、犬やねこを飼えなくなった時には、全力で、もらい手を探しましょう。 保健所では、毎週木曜日の午前中(祝日を除く)に、やむを得ない理由により飼えなくなった犬やねこの引き取りを行っています。事前にご相談ください。(最終的な手段としてください) (注)犬については登録してあることが必要です。 詳しくは表下のリンクをクリックしてください。 |
| 犬による事故 発生届 |
犬が人を咬んだら、飼い主は保健所へ届出が必要です。犬に咬まれた人も同様の届出が必要です。 |
| 動物の虐待または遺棄の禁止 | 犬、ねこ等の動物をみだりに殺し、又は傷つけたりすると、法律違反により、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。 犬、ねこ等の動物を遺棄する(捨てる)と、法律違反により、50万円以下の罰金に処せられることがあります。 |
このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課食品衛生係
973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191番地
電話:0246-27-8592 ファクス:0246-27-8600
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