特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について
更新日 平成21年3月27日
特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について
特定動物とは
ニホンザル、タカ、ワニ、マムシ、トラなど、人の生命・身体・財産に害を与えるおそれのある動物のことです。動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、約650種が選定されています。
特定動物の飼養又は保管の許可とは
特定動物の飼養又は保管を行おうとする方は、特定動物の種類に応じて飼養又は保管のための施設(以下、特定飼養施設という)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
この許可を受けないで特定動物を飼養又は保管した場合は、6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せされます。
許可の基準とは
(1)特定飼養施設の構造及び規模
「おり型施設」「擁壁式施設」「水槽型施設」「移動用施設」など特定動物の種類に応じ、その逸走を防止できる構造及び規模、特定動物の取扱者以外の者が容易にその動物に触れるおそれのない構造及び規模など
(2)特定動物の飼養又は保管の方法
マイクロチップ、脚環などの装着による個体識別措置など
許可申請に必要な書類は
(1)特定動物飼養・保管許可申請書(2部、1部写し可)
(2)特定飼養施設の構造及び規模を示す図面、写真(2部、1部写し可)
(3)特定飼養施設の付近の見取図(2部、1部写し可)
(4)申請者(法人にあっては、その法人及び役員)が動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類(2部、1部写し可)
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動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類(Word形式 26.0KB)
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動物愛護管理法第27条第1項第2号イからハまでに該当しないことを示す書類(PDF形式 65.2KB)
(5)獣医師又は行政機関が発行したマイクロチップの識別番号に係る証明書、又は脚環(鳥類に限る)などの識別番号に係る証明書(2部、1部写し可)
(6)許可申請手数料 1件15,000円(動物種、施設別)
(7)法人にあっては、登記事項証明書又は定款(写し可)
このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課食品衛生係
973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191番地
電話:0246-27-8592 ファクス:0246-27-8600
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