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動物取扱業の登録について

更新日 平成23年2月21日

動物取扱業の登録について

動物取扱業とは

 動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に限る)を取り扱う業のことで、販売業、保管業、貸出し業、訓練業、展示業に分類されます。
 それぞれの業の詳しい内容については、次のとおりです。

販売業
動物の小売、卸売り、それらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む)のことをいいます。
<具体例>
1小売業者  2卸売業者  3販売目的の繁殖(ブリーダー等)又は輸出入を行う業者  4露店等における販売のための動物の飼養業者  5飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管業
保管を目的に顧客の動物を預かる業のことをいいます。
<具体例>
1ペットホテル業者  2美容業者(動物を預かる場合)  3ペットのシッター
貸出し業
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業のことをいいます。
<具体例>
1ペットレンタル業者  2映画等のタレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
訓練業
顧客の動物を預かり訓練を行う業のことをいいます。
<具体例>
1動物の訓練・調教業者  2出張訓練業者
展示業
動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)をいいます。
<具体例>
1動物園  2水族館  3動物ふれあいテーマパーク  4移動動物園  5動物サーカス  6乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

登録申請手続きはどのようにすればよいか

1 事前相談
  施設の工事着工前に設計図(平面図)等による事前相談をあらかじめ受けてください。
2 申請書類の提出
  次の書類及び申請手数料が必要となります。

  (3)飼養施設の平面図(設備などの配置を明らかにしたもの) 2部
  (4)登記事項証明書とその写し(法人の場合)
  (5)賃貸契約書の写し(権原の確認が必要な場合)
  (6)その他保健所から指示のある場合に必要な書類
  (7)登録申請手数料 1件15,000円(業種別・事業所別)

3 書類審査、施設確認の現場検査
  飼養施設・設備の構造や規模、管理について、動物の管理方法について基準を満たすか検査します。

4 登録、営業開始

(注)動物取扱責任者とは
   事業所ごとに常勤職員の中から1名以上動物取扱責任者を配置しなければならず、次のいずれかに該当する者でなければなりません。
(1)動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験があること
(2)動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
(3)公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による、動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること
 なお、現在環境省が認めている動物取扱責任者資格の名称等は次のリンクをクリックして下さい。

 上記に該当する人が事業所にいない場合、動物取扱業の登録をすることができません。

このページに関するお問い合わせ

保健所 生活衛生課食品衛生係
973-8408 いわき市内郷高坂町四方木田191番地
電話:0246-27-8592 ファクス:0246-27-8600
メールでのお問い合わせはこちら

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