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有害鳥獣捕獲許可について

更新日 平成21年11月17日

有害鳥獣捕獲許可について

1 有害鳥獣捕獲許可について

 野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により保護されており、野生鳥獣を捕獲することは、一般的に禁じられています。
 しかし、野生鳥獣が生活環境、農林水産業及び生態系に対して被害をもたらす場合があり、被害防除対策によっても被害が防止できない場合、例外として捕獲が許可されます。
 この許可の権限は、環境大臣や都道府県知事にありますが、福島県知事の権限の一部が、いわき市長に移譲され、市内での「イノシシ」や「ハクビシン」などの狩猟鳥獣(カワウ、ニホンジカ、ツキノワグマは除く。)による被害防止のための捕獲については、いわき市長が許可しています。

2 有害鳥獣捕獲許可申請書等について

 有害鳥獣捕獲申請には、下記の書類が必要となります。
 なお、受付は各支所でも行っています。

(1) 有害狩猟鳥獣捕獲等許可申請書
 ・ 複数人が同一の捕獲に携わる場合には、付表1(有害狩猟鳥獣捕獲等許可
  申請者名簿)を添付してください。
 ・ 申請者が国、地方公共団体、その他適切かつ効果的に同項の許可に係る
  捕獲等をすることができるものとして環境大臣の定める法人(以下「法人」と
  いう。)である場合には、付表2(有害狩猟鳥獣捕獲等従事者名簿)を添付して
  ください。
(2) 有害狩猟鳥獣被害申出(捕獲依頼)書
(3) 被害発生状況調査書(法人による申請の場合に限ります。)
(4) 有害狩猟鳥獣捕獲等実施計画書
(5) 被害区域及び捕獲等実施区域を示す図面
(6) 申請者又は従事者が狩猟免許を受けている場合にあっては、狩猟免状の写し
  又は狩猟免許を有していることが確認できる書面
(7) 次のアからエまでに掲げる書類のいずれか1つ。ただし、市長が特に認める
  場合は、提出を要しません。
 ア 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(以下「省令」という。)
  第67条第2項第1号の被共済者であることを証する書面の写し
 イ 省令第67条第2項第2号の被保険者であることを証する書面の写し
 ウ ア又はイに掲げる書面に準ずる書面
 エ 省令第67条第2項第3号の資力信用を有することを証する書面の写し
(8) 被害状況写真

<有害鳥獣捕獲申請関係様式ダウンロード> 

3 許可基準について

 有害狩猟鳥獣捕獲等許可申請の許可基準については、次のファイルをご覧ください。

4 その他

 いわき市長に捕獲の権限が移譲されていない「カワウ」や「ニホンザル」、ケガをしている鳥獣については、県いわき地方振興局県民生活課にご相談ください。

県いわき地方振興局県民生活課 電話24-6203

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境企画課 電話:0246-22-7528 ファクス:0246-22-7599
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