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廃棄物の概要

更新日 平成21年3月23日

廃棄物とは

 廃棄物とは、排出者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になったものをいい、産業廃棄物と一般廃棄物に区分されます。

産業廃棄物

 産業廃棄物は、事業活動に伴って発生する廃棄物で、下表に掲げるものをいいます。

あらゆる事業活動に伴って生じる産業廃棄物

種類 具体例
燃え殻 石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却灰、炉清掃排出物等
汚泥 製紙スラッジ、活性汚泥(余剰汚泥)、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、ベントナイト汚泥等
廃油 潤滑油、切削油、洗浄油、鉱物油、動植物油、溶剤などの廃油
廃酸 硫酸・塩酸等の無機廃酸、酢酸・クエン酸等の有機廃酸、写真定着廃液、エッチング廃液等
廃アルカリ 苛性ソーダ廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液等
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くず等
鉱さい 高炉・平炉・電気炉などの残さい、不良鉱石等
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これらに類する不要物
ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設及び汚泥、廃油、廃酸等の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
木くず 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)

特定の事業活動に伴って生じる産業廃棄物

種類 具体例
木くず 木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず、物品賃貸業に係るもの等
紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生じる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる動物性又は植物性の固形状の不要物
動物系固形不要物 と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿及びこれらのふん尿を動物のふん尿処理施設で処理したもの
動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体

特別管理産業廃棄物

 特別管理産業廃棄物は、産業廃棄物の中でも、特に毒性や感染性等を有するものをいいます。

種類 具体例
廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類
廃酸 水素イオン濃度指数が2.0以下の廃酸
廃アルカリ 水素イオン濃度指数が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される血液の付着した注射針など感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物
廃PCB等・PCB汚染物 廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)及びPCBを含む廃油、PCBが塗布された又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着し、若しくは封入された廃プラスチック類及び金属くず、陶磁器くず
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等
大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等
有害産業廃棄物等 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん等のうち一定のものであって、環境省令で定める基準に適合しないもの
(注)廃棄物焼却炉から排出されるばいじん等で、1グラム当たりのダイオキシン類の含有量が、毒性等量で3ナノグラムを超えるものは、特別管理産業廃棄物に該当します。

一般廃棄物

 一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物をいい、例えば、次のものは、事業活動に伴って発生したものでも一般廃棄物になります。
1 事務所、商店等から排出される紙くず、梱包に使った木くず、茶ガラ等の雑ごみ
2 飲食店、従業員食堂から排出される残飯、野菜くず
3 卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等

特別管理一般廃棄物

 特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物の中でも、特に毒性や感染性等を有するものをいいます。

種類 具体例
PCBを使用した部品 一般廃棄物である廃エアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたPCB使用部品
ばいじん 1時間あたりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上のごみ焼却施設のうち、焼却灰とばいじんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で捕集されたばいじん
燃え殻等 上記の規模のごみ焼却施設から排出される燃え殻、汚泥等で、1グラム当たりのダイオキシン類の含有量が、毒性等量で3ナノグラムを超えるもの
感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される血液の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む又はそのおそれのある一般廃棄物

石綿含有廃棄物

 石綿含有廃棄物は、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃棄物で、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するものをいい、事業活動に伴って生じたものは「石綿含有産業廃棄物」、それ以外のものは「石綿含有一般廃棄物」となります。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課指導係 電話:0246-22-7604 ファクス:0246-22-7605
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