ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理について
更新日 平成23年6月10日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む使用済みのトランス等を所有している事業者は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号。以下「特別措置法」という。)」等に基づき、適正に保管・処理する必要があります。
PCB廃棄物の保管
PCB廃棄物を所有する事業者は、特別措置法の規定により、処分を行うまでの間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に定める特別管理産業廃棄物の保管基準に従い、廃PCBが漏洩しないよう適切に保管しなければなりません。
保管基準(廃棄物処理法施行令(昭和46年政令第300号)第6条の5第1項第1号ニ)
| 1 | 保管場所の周囲に囲いが設けられていること。 |
|---|---|
| 2 | 見やすい個所に、次の要件を備えた掲示板が設けられていること。 (1) 縦横それぞれ60センチメートル以上あること。 (2) 次の事項の表示があること。 ア 特別管理産業廃棄物保管場所である旨 イ 保管する廃棄物の種類 ウ 管理者の氏名・名称及び連絡先 エ 屋外保管の場合は積上げ高さ上限 |
| 3 | 飛散・流出・地下浸透等しないよう次の措置を講ずること。 (1) 排水溝等を設置し、底面を不浸透性の材料で覆うこと。 (2) 屋外で容器を使用せず保管する場合、積上げ高さ上限を超えないこと。 |
| 4 | 保管場所にネズミが生息し、及び蚊、はえ等の害虫が発生しないようにすること。 |
| 5 | 仕切り等、保管物に他の物が混入しないための措置を講ずること。 |
| 6 | 容器に入れ密封すること等により、揮発防止のための措置及び高温にさらされないための措置を講ずること。 |
| 7 | (PCB汚染物、PCB処理物を保管する場合)腐食防止のための措置を講ずること。 |
特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物の保管場所を設置している事業者は、廃棄物処理法の規定に基づき、その事業場ごとに、一定の資格を有する特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者となる方は、次のいずれかの資格が必要です。
| 該当号 | 資格又は学歴 | 課程 | 修了科目 | 廃棄物処理実務等への従事年数 |
|---|---|---|---|---|
| イ | 環境衛生指導員 | - | - | 2年以上 |
| ロ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学 | 衛生工学、化学工学 | 2年以上 |
| ハ | 大学 | 理学、薬学、工学、農学又はこれに相当する課程 | 上記以外の科目 | 3年以上 |
| ニ | 短期大学、高等専門学校 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 衛生工学、化学工学 | 4年以上 |
| ホ | 短期大学、高等専門学校 | 理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程 | 上記以外の科目 | 5年以上 |
| ヘ | 高等学校、中等教育学校 | - | 土木科、化学科又はこれらに相当する学科 | 6年以上 |
| ト | 高等学校、中等教育学校 | - | 理学、工学、農学又はこれらに相当する科目 | 7年以上 |
| チ | - | - | - | 10年以上 |
| リ | イからチまでと同等以上の知識を有すると認められる者(※) | - | - | - |
届出
保管及び処分状況の届出(毎年提出)
PCB廃棄物を保管している事業者は、特別措置法の規定により、前年度分の保管状況等について、毎年6月30日までに、事業場所在地の都道府県知事(政令で定める市にあっては、市長。以下「都道府県知事等」という。)へ届け出なければなりません。
※ 届出書の様式、記入要領等は、次によりダウンロードできます。
(1)保管及び処分状況等届出書(特別措置法施行規則様式第一号)
(2)特別管理産業廃棄物管理責任者
(3)参考資料
保管事業場の変更の届出(その都度提出)
保管しているPCB廃棄物を、自社の別の事業所に移動させるなど、保管事業場に変更が生じる場合は、その変更があった日から10日以内に、移動元及び移動先の事業所所在地の都道府県知事等へ届け出なければなりません。
※ 届出書様式(特別措置法施行規則様式第二号)は、次によりダウンロードできます。
承継の届出(その都度提出)
PCB廃棄物を保管する事業者について、相続、合併又は分割をし、その地位を承継した事業者は、その承継があった日から30日以内に、事業所所在地の都道府県知事等へ届け出なければなりません。
※ 届出書様式(特別措置法施行規則様式第三号)は、次によりダウンロードできます。
その他
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理については、次のページを御参照ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 廃棄物対策課指導係 電話:0246-22-7604 ファクス:0246-22-7605
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