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不法投棄について

更新日 平成23年10月28日

不法投棄は犯罪です

 廃棄物をみだりに捨てることは、廃棄物処理法で禁止されています。
 違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又は併科されます。
※ 廃棄物の不法投棄に関わった法人は、3億円以下の罰金に処せられます。
 (平成22年5月19日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、
  その一部が同年6月8日に施行されたことにより、法人の罰金は「3億円以下」に引き上げられました。)

土地所有者・管理者の皆様へ

 不法投棄は、人家が少ない山林や河川敷など、人目につきにくい場所で行われています。
 このような場所には、周囲に柵やフェンス等を設置し、遊休農地等は草刈りを定期的に実施して、不法投棄を防止しましょう。
 不法投棄された廃棄物の処理については、投棄者が判明しない場合は、その土地の所有者・管理者へお願いすることになりますので、土地の管理には十分注意してください。
 なお、不法投棄廃棄物の処理方法については、廃棄物対策課へご相談ください。

不法投棄防止対策

 市では、廃棄物の適正処理に関する意識を高め、公衆衛生と生活環境を守るため、各種事業を行っています。

夜間・休日等のパトロール

 廃棄物の不法投棄は、人目につきにくい場所や時間帯をねらって行われていることから、休日を含めた夕方から夜間、早朝にかけての時間帯に、パトロールを実施しています。

不法投棄監視員によるパトロール

 市内に63名の不法投棄監視員を配置して、パトロールを実施しています。

情報提供に関する協定の締結

 次の団体と「廃棄物の不法投棄等についての情報提供に関する協定」を締結し、監視体制の充実を図っています。

  • いわき郵便局(現:郵便事業株式会社 いわき支店)
  • いわき市建設業協同組合
  • 協同組合いわき市環境保全センター
  • 社団法人福島県産業廃棄物協会いわき方部地域協議会
  • 東北電力株式会社いわき営業所
  • 東京電力株式会社浜通り電力所
  • 社団法人福島県測量設計業協会いわき支部
  • いわき市測量設計業協会

いわき市廃棄物不適正処理防止連絡調整会議の設置

 廃棄物の不適正処理の未然防止等について、情報交換を行っています。

  • 委員長 いわき市生活環境部 次長
  • 委員 海上保安庁 福島海上保安部 警備救難課長
  • 委員 福島県いわき中央警察署 生活安全課長
  • 委員 福島県いわき東警察署 生活安全課長
  • 委員 福島県いわき南警察署 生活安全課長
  • 委員 いわき市生活環境部 廃棄物対策課長

関連情報

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課管理係 電話:0246-22-7439 ファクス:0246-22-7605
メールでのお問い合わせはこちら

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