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野外焼却について

更新日 平成23年7月21日

野外焼却は犯罪です

 廃棄物を焼却することは、一部例外を除き、廃棄物処理法で禁止されています。
 違反すると、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処せられ、又は併科されます。
※ 廃棄物の不法投棄に関わった法人は、3億円以下の罰金に処せられます。
 (平成22年5月19日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、
  その一部が同年6月8日に施行されたことにより、法人の罰金は「3億円以下」に引き上げられました。)

焼却禁止の例外

 次に掲げる場合、例外的に焼却行為が認められます。
 ただし、例外にあたる焼却行為であっても、生活環境保全上の支障が生じる場合は、改善命令等の対象となり、これに従わない場合も罰則の対象になります。

廃棄物処理法の処理基準に従い廃棄物を焼却する場合

  • 市町村のごみ処理施設での焼却
  • 許可を受けた産業廃棄物処理施設での焼却 など

他の法令又はこれに基づく処分により廃棄物を焼却する場合

  • 森林害虫等防除法に基づく病害虫の付着した枝や樹皮の焼却
  • 家畜伝染病予防法に基づく伝染病に罹患した家畜の死体の焼却 など

その他

 公益上・社会習慣上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であると認められる焼却行為で、次に掲げるものが該当する。
 ただし、凍霜害防止に係る廃タイヤの焼却や、農林漁業で使用済みとなった廃ビニールの焼却など、生活環境保全上著しい支障を生じる焼却行為は、焼却禁止の例外から除外され、罰則の対象となります
 

内容 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 河川管理者による伐採した草木の焼却
  • 海岸管理者による漂流物等の焼却 など
震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 凍霜害防止のための稲わらの焼却 など
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  • 「どんど焼き」などの地域の行事における廃材等の焼却 など
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ない廃棄物の焼却
  • 農家が行う稲わらの焼却
  • 林業者が行う枝条の焼却
  • 漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却 など
たき火等日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  • たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の廃材等の焼却

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 廃棄物対策課管理係 電話:0246-22-7439 ファクス:0246-22-7605
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