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集積所からの持ち去り行為は禁止となりました(平成21年10月1日より施行)

更新日 平成22年12月21日

背景

古紙回収量の推移

  近年、市内において、市民の皆さんが集積所に出した廃棄物のうち、新聞紙などの古紙類やアルミ缶などを、市が委託等をしている業者以外の者が持ち去る行為が見られます。なかでも古紙類の持ち去り行為が、平成20年度から急激に増えています。

 市としては、古紙類や空き缶などを適正に収集・処理するため、市民の皆さんと築いてきた廃棄物の「収集・リサイクルシステム」を守る必要があります。

 そこで、いわき市では、集積所からの持ち去り行為を禁止するため、「いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を一部改正し、平成21年10月1日より施行となりました。

 

条例の内容

持ち去り行為禁止

 市長及び市長が指定した者以外の者が、集積所に出された廃棄物を持ち去る行為は禁止となります。

                                                  (条例第25条の2第1項)

 

  市長が指定した者

  <燃やすごみ、燃やさないごみ、かん類・ペットボトル、びん類、容器包装プラスチック、

    製品プラスチック、小型家電・金属類、廃乾電池、大型ごみ>

    ○協業組合いわき市環境整備公社

    ○協業組合いわき市一般廃棄物センター

  <古紙類>

    ○いわき市古紙回収事業協同組合

 

禁止命令

 規定に違反して持ち去り行為を行った者に対して、市長は、持ち去り行為を行わないよう命じることができます。

                                                  (条例第25条の2第2項)

罰則

 禁止命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処されることがあります。

                                                  (条例第38条)

 法人等の業務として違反行為を行った場合は、その法人等も同様に罰せられます。

                                                  (条例第39条)

施行日

 この改正条例は、平成21101日より施行となりました。

 

その他

持ち去り行為を見かけたら

 集積所で持ち去り行為を見かけた場合、トラブルに巻き込まれないよう、直接応対はせずに、遠くから分かる範囲で結構ですので、次の情報を環境整備課までご連絡ください。

  ○見かけた時間、集積所の場所

  ○持ち去り行為を行った車のナンバー、色などの特徴

  ○持ち去り行為を行った者の人数や特徴

パトロールの実施

 市では、現在、市民への周知を含めたパトロール業務を警備会社に委託し、朝6時30分から市内を巡回してもらっています。

 

いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(抜粋)
 
 (収集又は運搬の禁止等)
第25条の2 市長及び市長が指定した者以外の者は、集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市長が指定した者以外の者が前項の規定に違反して、集積所に排出された廃棄物を収集し、又は運搬したときは、当該違反した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
 
 第8章 罰則
第38条 第25条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境整備課 電話:0246-22-7440 ファクス:0246-22-7599
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