集積所からの持ち去り行為は禁止となりました(平成21年10月1日より施行)
更新日 平成22年12月21日
背景
近年、市内において、市民の皆さんが集積所に出した廃棄物のうち、新聞紙などの古紙類やアルミ缶などを、市が委託等をしている業者以外の者が持ち去る行為が見られます。なかでも古紙類の持ち去り行為が、平成20年度から急激に増えています。
市としては、古紙類や空き缶などを適正に収集・処理するため、市民の皆さんと築いてきた廃棄物の「収集・リサイクルシステム」を守る必要があります。
そこで、いわき市では、集積所からの持ち去り行為を禁止するため、「いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」を一部改正し、平成21年10月1日より施行となりました。
条例の内容
持ち去り行為禁止
市長及び市長が指定した者以外の者が、集積所に出された廃棄物を持ち去る行為は禁止となります。
(条例第25条の2第1項)
市長が指定した者
<燃やすごみ、燃やさないごみ、かん類・ペットボトル、びん類、容器包装プラスチック、
製品プラスチック、小型家電・金属類、廃乾電池、大型ごみ>
○協業組合いわき市環境整備公社
○協業組合いわき市一般廃棄物センター
<古紙類>
○いわき市古紙回収事業協同組合
禁止命令
規定に違反して持ち去り行為を行った者に対して、市長は、持ち去り行為を行わないよう命じることができます。
(条例第25条の2第2項)
罰則
禁止命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処されることがあります。
(条例第38条)
法人等の業務として違反行為を行った場合は、その法人等も同様に罰せられます。
(条例第39条)
施行日
この改正条例は、平成21年10月1日より施行となりました。
その他
持ち去り行為を見かけたら
集積所で持ち去り行為を見かけた場合、トラブルに巻き込まれないよう、直接応対はせずに、遠くから分かる範囲で結構ですので、次の情報を環境整備課までご連絡ください。
○見かけた時間、集積所の場所
○持ち去り行為を行った車のナンバー、色などの特徴
○持ち去り行為を行った者の人数や特徴
パトロールの実施
市では、現在、市民への周知を含めたパトロール業務を警備会社に委託し、朝6時30分から市内を巡回してもらっています。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境整備課 電話:0246-22-7440 ファクス:0246-22-7599
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