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幼稚園・小学校

更新日 平成22年2月23日

お問い合わせ先 教育委員会事務局学校教育課 電話0246-22-7506

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児童・生徒への学用品等の援助制度について

小・中学校に就学している児童・生徒に学用品等の援助制度があると聞いたのですが。

 市では、お子さんを小・中学校へ就学させるのに、経済的理由でお困りの方に、費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。

【対  象】
 いわき市立の小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者で、次のいずれかに該当し、援助が必要と認めれられる方

  • 母子・父子家庭及び障害者で市民税が非課税の方 
  • 天災等により市民税・個人事業税・固定資産税のいずれかが減免された方
  • 国民年金の掛金の減免、国民健康保険の減免又は徴収の猶予が認められた方 
  • 児童扶養手当を受けている方
  • 世帯更正貸付補助金の貸付決定を受けた方 
  • 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者の方
  • その他特別な理由で、経済的にお困りの方

【対象経費】
学用品費、給食費など

【手続方法】
学級担任に相談し、申請書を通学している学校へ提出
※申請書は、学校教育課・各学校に備え付けてあります

【受付期間】
随時受付

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適応指導教室「チャレンジホーム」について

適応指導教室「チャレンジホーム」とはどのような教室ですか。

 適応指導教室「チャレンジホーム」は、不安や悩みがあって学校に行けない子どもたちのための教室です。ここでは、子どもたちの不安や悩みを相談する活動等を通して解消し、楽しく生活しようとする意欲を引き出すようにします。また、教科学習や体験学習などを通して学校復帰への手助けをします。
 なお、「チャレンジホーム」に出席した日数は、在籍校での出席扱いになります。                      
※ 「チャレンジホーム」は、いわき市総合教育センター、小名浜公民館、磐崎公
  民館、植田公民館に設置されております。
  なお、「チャレンジホーム」への入級には、現在通っている学校の校長の承認
  が必要です。
 

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市立幼稚園入園時の手続きについて

子どもを市立幼稚園に入園させたいのですが、その手続きは。

 入園資格は、3歳児から5歳児までのいわき市にご住所があるお子さまで、新年度入園児の入園受付は、毎年10月上旬から10月中旬頃まで各市立幼稚園で行っております。
 なお、この期間以外にも募集人数に余裕のある園では、随時入園児を募集しておりますので、入園希望園に直接お問い合わせ願います。

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小・中学校への入学手続きについて

小・中学校への入学手続き方法は。

 4月に小・中学校に入学するお子さんのいるご家庭に、入学する年の1月末に「入学通知書」を郵送します。
 「入学通知書」には、入学する学校及び入学式の日時が記載されておりますので、入学式の日に、指定された学校へ持参してください。
 「入学通知書」を発送する基準日以後に転居されて通学区域が変更となった方には、再度、「入学通知書」を郵送します。
 また、「入学通知書」発送以降に市外から転入された方にも、「入学通知書」を郵送します。

【3月末に引越しをされる場合】
 3月末に市外から転入される場合及び市内で転居されて通学区域が変わる場合は、郵送では入学式までに「入学通知書」が間に合わないため、市民課、支所等で転入、転居の手続きを行ったあと、直接、教育委員会に来ていただいて「入学通知書」をお渡しいたしますのでご了承ください。

【4月に引越しをされる方場合】
(1)市外から転入
 4月以降に市外から転入される場合は、市民課、支所等で転入の手続きを行ったときに、「入学通知書(転入用)」をお渡ししますので、すみやかに指定された学校へ持参してください。
(2)市内で転居(通学区域が変わる場合)
 4月以降に市内で転居されて通学区域が変わる場合は、市民課、支所等で転居の手続きを行ったときに、「入学・転学通知書(転居用)」をお渡ししますので、すみやかに指定された学校へ持参してください。

【市外に引越しをされる場合】
 市民課、支所等で市外へ転出する手続きをしていただければ、特に学校関係の手続きは必要ありません。

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引越しの際の子どもの学校の転入・転出手続きについて

今度、仕事で引越しをするのですが、子どもの学校の転入・転出手続きについて教えてください。

【市外へ転出するとき】
(1) 市民課、支所等で転出の手続きを行ったときに、「転学通知書(転出用)」(1
  部)をお渡しします。
(2) (1)の「転学通知書(転出用)」をこれまで通学していた学校に持参し、「在学
  証明書」等を受け取って、転出先の市区町村で手続きをしてください。
  (手続きの仕方は市区町村によって異なりますので、転出先の市区町村へお
  問い合わせ願います。)

【市外から転入されるとき】
(1) 市民課、支所等で転入の手続きを行ったときに、「入学通知書(転入用)」(1
  部)をお渡しします。
(2) これまで通学していた学校で発行された「在学証明書」等と一緒に、(1)の
  「入学通知書(転入用)」を、指定された学校へ持参し、転入学の手続きを行っ
  ください。

【市内で転居する(通学区域が変わる)とき】
(1) 市内転居の手続きを市民課、支所等で行ったときに、「入学・転学通知書
  (転居用)」(2部)をお渡しします。
(2) 1部をこれまで通学していた学校へ、1部を新しく通学される学校へお持ちく
  ださい。
   これまで通学していた学校に引き続き通学を希望する場合は、「指定学校の
  変更について」を参照の上、申請願います。

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通学費の援助について

家から学校までが遠距離のため、子どもをバスで通学させていますが、通学費を援助してもらえるような制度があると聞いたのですが。

 市では遠距離通学児童・生徒の通学費について、保護者の負担を軽減するために補助をしております。補助申請は学校を通して行いますので、下記の補助要件等をご参照の上、担任の先生にご相談ください。
 なお、指定の学校以外の通学許可を受けている児童・生徒については対象となりませんのでご了承ください。

【補助要件等】
 〔バス、電車などの交通機関を利用して通学している場合〕
 (1)小学校
   ・住居から学校までの距離が4km以上の児童
   ・乗車する停留所から下車する停留所までの距離が2km以上4km未満の
    児童

 (2)中学校
   ・住居から学校までの距離が6km以上の生徒
   ・乗車する停留所から下車する停留所までの距離が4km以上6km未満の
    生徒

 〔徒歩、自転車、自家用車を利用して通学している場合〕
   小学校、中学校ともに住居から学校までの距離が4km以上の児童・生徒

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