飼い犬
更新日 平成21年3月27日
お問い合わせ先 保健所生活衛生課食品衛生係 電話0246-27-8592
タイトル一覧
道路にある犬の死体の処理について
道路に犬が死んでいるので、回収してください。
犬やねこが死んでいる場合、処理をするのは保健所ではありません。その場所によって処理をする担当は違いますが、道路については次のようになります。
- 国道6号・49号(バイパス含む)
磐城国道事務所平維持出張所(電話0246-28-0644) - 国道349号・399号・県道
いわき建設事務所地域保全課(電話0246-24-6122) - 国道289号・県道(勿来地区)
勿来土木事務所業務課(電話0246-63-2131) - 市道
平地区は道路管理課(電話0246-22-7495)
その他の地区は各支所経済土木担当
犬の登録について
犬を飼い始めたのですが、室内犬であっても必ず登録しなければならないのでしょうか。
また、登録の手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
犬の登録は、狂犬病予防法で義務付けられています。室内犬でも同様ですので、必ず実施しましょう。
手続きについては、保健所及び各支所(好間支所を除く)窓口、または市内指定動物病院でも行うことができます。
登録手数料は3,000円です。(犬の生涯1回登録)
鑑札は必ず首輪に付けてください。
狂犬病予防注射について
犬を飼っているのですが、室内犬でも狂犬病予防注射は必ず受けなければならないのでしょうか。
また、注射を受けるには、どこに行けばよいでしょうか。
狂犬病予防注射は、狂犬病予防法で毎年1回注射を受けることが義務付けられています。室内犬についても同様ですので、必ず実施しましょう。
注射は、動物病院で年間を通して受けることができます。市内指定動物病院以外で注射をした場合、証明書を発行してもらい、保健所または各支所(好間支所を除く)窓口に持参し、注射済票の交付を受けてください。
また、4月から5月は集合注射会場でも接種可能です。
注射済票交付手数料は550円(注射料別)です。
犬、ねこの引取りについて
犬(ねこ)を飼っているのですが、もう飼い続けることができなくなってしまいました。
飼い主の責務として、犬、ねこなどのペットは終生飼養するように努めてください。
しかし、やむを得ない事情による緊急避難措置(最終手段)として、保健所窓口での持込みのみ引取りを行っています。
なお、平成21年4月1日より飼い主からの求めによる引取りには、以下のとおり手数料がかかることとなります。
- 受付時間
毎週木曜日の午前8時30分から正午まで(祝日は除く)
(犬の場合、鑑札と注射済票を持参) - 受付場所
いわき市保健所 いわき市内郷高坂町四方木田191 - 引取り手数料
犬 ねこ 生後91日以上の場合1匹につき 2,000円 1,200円 生後90日以下の場合10匹までごとに 1,400円 1,200円
犬の所在地の変更届について
犬が引越しをしました。手続きはありますか。
- 市外からの転入
他自治体の鑑札と共に、変更届を保健所または各支所(好間支所を除く)に提出してください。それと引換えにいわき市の鑑札を交付します。 - 市内から市内での引越し
変更届を保健所または各支所(好間支所を除く)に提出してください。 - 市外へ転出
転出先の担当窓口で、いわき市の鑑札を持参し変更の手続きを行い、転出先の自治体の鑑札と引換えてください。
犬による咬傷事故について
飼い犬が人を咬んでしまいました。(犬に咬まれました。)届け出しなければならないですか。
犬の飼い主は、事故が起きたことを保健所に届け出しなければなりません。また、飼い犬に狂犬病の疑いがあるか獣医師に診断してもらい、診断書を提出しなければなりません。
犬に咬まれた人も、保健所に通報しなければなりません。
行方不明犬について
飼い犬がいなくなってしまいました。(もしくは、迷い犬を保護しました。)どのようにすればよいでしょうか。
飼い主の方の住所、氏名、電話番号、犬がいなくなった日時、場所、犬の特徴を保健所に連絡してください。保健所で収容していることもあります。
また、拾得物として警察署に届けられている場合もあります。
迷い犬を保護した場合も、保健所まで連絡してください。
犬の死亡届について
飼い犬が亡くなってしまいました。届出は必要ですか。
飼い犬が亡くなった場合は、保健所または各支所(好間支所を除く)の窓口に死亡届を提出するようになります。
その際、鑑札と注射済票を持参してください。