介護保険
更新日 平成21年3月26日
お問い合わせ先 保健福祉部長寿介護課 電話0246-22-7465
タイトル一覧
介護保険が必要な理由について
なぜ介護保険制度が必要なの。
日本の全人口に占める65歳以上の高齢者の割合は、ピークをむかえる約30年後にはほぼ3人に1人が高齢者となると予想されています。このような、急速な高齢化や少子化に伴って、高齢者の介護をめぐる問題は、国民生活の最大の不安要因のひとつとなっています。
また、急速に増加する介護費用を、国民全体で公平に賄う仕組みの確立が求められています。そこで、介護保険制度を導入することによって、高齢者の介護にかかわる不安を解消し、国民全体で介護を支えるシステムを作ります。
扶養家族の保険料の納付について
扶養家族も保険料を払うのですか。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、医療保険料に上乗せされ給料から一括して徴収され、被扶養者分は、各健康保険の被保険者がみんなで分担することとなっています。(つまり、被扶養者が支払うことはありません。)
65歳以上の方(第1号被保険者)ですと、医療保険料と分かれて支払うようになるため、ご夫婦であっても(扶養者・被扶養者に関わらず)別々に保険料を支払っていただくようになります。
生活保護を受けている場合の保険料等の支払いについて
生活保護を受けていますが、保険料や利用料を支払う必要はありますか。
生活保護を受けている方であっても、保険料や利用料をお支払いいただく必要があります。
ただし、生活保護費より支給されますので(保険料については生活扶助により、利用料については介護扶助により、支給されます)、実質的な負担が生じることはありません。
しかし、生活保護を受けている40歳以上65歳未満ので、医療保険加入者でない方は、介護保険の加入者ではないため保険料の支払いはありません。(ただし、このような方でも65歳になると第1号被保険者となりますので、保険料を支払うようになります。)
要介護認定で「自立」と認定された場合について
要介護認定で「自立」と認定されたら。
要介護認定で「自立」と認定された方は、介護保険の給付を受けられません。ただし、「自立」と認定された方の中にも、いろいろな状況でなんらかの支援(サービス)を必要とされる方がいらっしゃいますで、その場合はもよりの地区保健福祉センターや地域包括支援センターにご相談ください。
(例)
- (特別)養護老人ホームで短期間宿泊し、基本的生活習慣の指導や支援が受けられる「生活管理指導短期宿泊事業」
- 一人暮らしであるために必要な「緊急通報システム」
- 要介護の状態になることを予防するための「保健サービス」など
特定疾病について
特定疾病とはどんな病気ですか。
40歳以上65歳未満の方ですと、介護が必要になった原因が「主に老化に伴って生じる病気(特定疾病)」である場合に限り、介護サービスが利用できます。この特定疾病とは次のものです。
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 糖尿病性疾患(糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害)
- 関節リウマチ
- 変形性関節症(両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴うもの)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 初老期における認知症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 脊髄小脳変性症
- 後縦靭帯骨化症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 閉塞性動脈硬化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 多系統萎縮症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 末期がん
介護保険サービスについて
介護保険サービスってどんなものなの。
介護保険サービスは、大きく分けると、自宅での介護を中心に利用する「居宅サービス」と、介護施設に入所して利用する「施設サービス」の2つに分けられます。
詳しくは、次のとおりです。
「居宅サービス」
自宅で利用できるサービス
- 訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが家庭を訪問して行う、身体の清拭、排せつなどの介護や調理、洗たく、掃除などの家事援助。 - 訪問入浴介護
入浴車により浴槽を提供して行われる入浴介護 - 訪問看護
看護婦が家庭を訪問して行う、療養上の世話や必要な診療の補助。 - 訪問リハビリテーション
自宅で心身機能の維持を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法・作業療法等。 - 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師等が訪問して行う療養指導。
日帰りで利用できるサービス
- 通所介護(デイサービス)
特別養護老人ホーム等において行われる入浴、食事の提供と
日常生活上の世話、機能回復訓練。 - 通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や病院等において行われる機能訓練、レクリエーション、食事、入浴等のサービス。
施設へ一時的に宿泊(入所)するサービス
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
一時的に特別養護老人ホーム等に入所して行われる、食事・排せつ・入浴等の日常生活上の世話、機能回復訓練。 - 短期入所療養介護(ショートステイ)
一時的に老人保健施設等に入所し、看護や医療管理のもとに行われる、介護、機能訓練とその他の医療、日常生活上の世話。
その他
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
共同生活を営むべき住居において、認知症高齢者に行われる、食事・排せつ・入浴等の日常生活上の世話、機能回復訓練。
※要支援と認定された方は利用できません - 特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム等に入所している方が受ける介護や機能訓練。 - 福祉用具の貸与購入費の支給
特殊ベッド等の貸与や、入浴・排せつに使用する用具の購入に係る費用の一部を支給。 - 居宅介護住宅改修費の支給
手すりの取り付け、段差解消等の工事に係る費用の一部を支給。
「施設サービス」
※要支援と認定された方は利用できません。
- 特別養護老人ホーム
常時介護が必要で、在宅で介護を受けることが難しい方のための施設。 - 老人保健施設
病状が安定している(積極的な治療を必要としない)方に、看護や介護、リハビリを中心とした医療ケアと生活サービスを提供することにより家庭復帰を目指す施設。 - 療養型病床群など
長期間にわたる療養を必要とする方が、医療管理のもとに介護、看護、機能訓練とその他の医療、日常生活上の世話をうける、介護体制のととのった医療施設(病院)。
利用できる居宅サービスについて
利用できる居宅サービスの量は。
居宅サービスでは利用できる介護サービスの量(給付)は、要介護度(要支援1・2、要介護1~5)やサービスの区分によって限度額が異なります。
各区分(種類)ごとの利用限度額は次のとおりです。
- 要支援・要介護度ごとの利用限度額
要支援1は49,700円。
要支援2は104,000円。
要介護1は165,800円。
要介護2は194,800円。
要介護3は267,500円。
要介護4は306,000円。
要介護5は358,300円 。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成について
介護サービス計画(ケアプラン)は誰が作成するの。
「居宅介護支援事業者」にケアプラン作成を依頼します。
指定居宅介護支援事業者とは、都道府県知事が指定する介護支援サービスを行う事業者で、介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護度に応じたケアプランを作成します。
ケアプラン作成にかかる費用は全額保険でまかなわれ、自己負担はありません。また、利用者本人が作成することもできます。
なお、居宅介護支援事業者へは、利用者が連絡するようになります。連絡先については、認定結果通知に同封されている事業者一覧や市ホームページに掲載している一覧をご覧ください。
要介護認定に不満がある場合について
要介護認定に不満があった場合は、どうすればいいですか。
認定は、訪問調査の結果(第1次判定)と主治医の意見書、調査員が記入した特記事項をもとに、介護認定審査会が審査・判定(第2次判定)を行い、市が決定します。
このように判定は慎重に行われていますが、介護が必要な状態であると思われるのに自立と判定されたり、要介護度区分に不満があるなど内容に不服のある場合は、認定結果について審査請求をすることができます。
審査請求は、県に設置される「介護保険審査会」に申し立てます。この申し立ては、認定の結果を知った日の翌日から60日以内に、文書または口頭ですることになっています。また、被保険者証の交付や保険料などについての不服がある場合も、介護保険審査会へ審査請求をすることができます。なお、不明な点や説明を受けたい場合は、最寄りの地区保健福祉センターや長寿介護課へお問い合わせください。
サービスを利用するための条件について
介護保険の申請をして認定を受けないと、サービスを利用することはできないのですか。
サービス利用の方法は、直接、自分が希望するサービス業者と契約を結びますので、認定を受けなければサービスを受けられないという訳ではないのですが、その時点での経費は全て自己負担となります。
緊急の場合など、利用料(1割)を含むサービス費用全額を事業者に支払い、認定を受けた後、市へ領収書を添えて請求し、利用限度額の範囲内で9割の払い戻しを受ける「償還払い」という方法もあります。
しかし、要介護の認定を受け、限度額が設定されて初めてその9割が払い戻されますので、いずれにしても申請をして認定を受ける必要があります。
保険料を納めていない場合のサービス利用について
保険料を納めていない場合は、介護保険のサービスは利用できないのですか。
保険料が未納の場合や、過去に時効(2年間)によって消滅した保険料がある場合は、次のとおり保険給付に制限が課せられることになります。
保険料が未納の場合
- 保険料の滞納期間が1年を超えた場合は、サービス利用の際に一度費用を全額負担する償還払いになります。
- 保険料の滞納期間が1年6ヶ月を超えた場合は、保険給付の一部または全部の支払が差し止められます。
過去に時効(2年間)によって消滅した保険料がある場合
- 未納の期間に応じて、本来1割負担の利用者負担額が3割に引き上げられます。
- 高額介護サービス費の支給が停止されます。
第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて
第1号被保険者と第2号被保険者とでは何が違うのですか。
第1号被保険者と第2号被保険者とでは次のような違いがあります。
65歳以上の人
- サービスを利用できる方
要介護認定の判定で、要支援・要介護の基準に該当した方。(その状態になった原因を問わず。) - 保険料
所得に応じて市町村ごとに設定 - 保険料の支払方法
年金額が年額180,000円以上の人は,年金から天引き。(それ以外の人は市から送付される納付書で納める。)
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
- サービスを利用できる方
要支援・要介護の状態になった原因が「主に老化が原因とされる病気(特定疾病)」である方。 - 保険料
加入している医療保険の算定方法に基づいて設定 - 保険料の支払方法
医療保険料と一緒に納める。
保険料の納付について
保険料は終身納めるのですか?保険を利用しない場合、返金はあるのですか。
介護保険は、いわば終身の掛け捨て保険です。したがって、保険料は終身納めていいただきます。
また、介護保険サービスを利用されなくても、保険料の返金はされません。