国民年金
更新日 平成21年3月27日
お問い合わせ先 市民協働部国保年金課 電話0246-22-7464
タイトル一覧
- 国民年金に未加入の場合の手続きはどうすればいいの
- 20歳になったときの国民年金加入の手続きはどうすればいいの
- 会社を退職したときの国民年金の加入手続きはどうすればいいの
- 再就職するまでの無職の期間の保険料はどうすればいいの
- 海外留学をすると、国民年金はどうなるの
- 海外に居住の場合の国民年金の加入手続きはどうすればいいの
- 年金手帳の再発行の手続きはどうすればいいの
- 国民年金保険料の支払いは分割できるの
- 引っ越したときの年金の手続きはどうすればいいの
- 第3号被保険者の手続きはどうすればいいの
- 付加年金とはどのような年金ですか
- 年金はいつからもらえるの
- 厚生年金保険の加入期間が20年あれば老齢基礎年金がもらえると聞いたのですが
- 年金を受けるためには、どういう資格が必要なの
- 年金が振り込まれていないけど、どうして
- 障害年金はどういう方がもらえるの
- 現況届が届かないときはどうすればいいの
- 年金をもらっていた人が亡くなった場合の手続きはどうすればいいの
- 年金をもらっている人が亡くなると、お金がもらえるの
- 国民年金にはどういう人が入るの
国民年金に未加入の場合の手続きはどうすればいいの
20歳のときに加入の手続きを怠り、ついついそのままにして25歳まできてしまいました。今から加入しても大丈夫ですか。
すぐに住所地の市区町村の国民年金担当の窓口で加入の手続きをとりましょう。
老齢基礎年金は20歳から60歳になるまでの40年間についてすべて保険料を納めることにより、満額の年金を支給する仕組みです。このため、未加入や未納によって保険料を納めた期間が40年に不足すると、その分に応じて年金が減額されてしまいます。
保険料は2年以上経過すると時効により納めることができなくなりますので、あなたの場合、残念ながら5年分すべての保険料を納めることはできませんが、今すぐ加入の手続きを取れば2年分はさかのぼって納めることができます。今後はきちんと保険料を納め、できるだけ多くの年金が受け取れるようにしましょう。
20歳になったときの国民年金加入の手続きはどうすればいいの
国民年金は20歳以上60歳未満の人は国民年金に強制加入だと聞きました。もうすぐ20歳の誕生日を迎えますが、そのとき自動的に加入したことになるのですか。それとも手続きが必要ですか。
住所地の市区町村の国民年金担当の窓口で届出をしてください。
日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人は、必ずいずれかの公的年金制度に加入することになっています。すでに就職して厚生年金保険か共済組合等に加入している人を除き、20歳になったら国民年金に加入することになりますので手続きが必要です。
加入手続きは、住所地の市区町村の国民年金担当窓口で資格取得の届出をすることになります。
この届出をしないと国民年金に加入したことにはならず、結果として保険料未納期間を有することとなり、老齢基礎年金や障害基礎年金などの年金が受け取れなくなることもあるので、必ず届出を行ってください。
手続きが済むと年金手帳が発行され、以降、第1号被保険者として保険料を納めていくことになります。
会社を退職したときの国民年金の加入手続きはどうすればいいの
サラリーマンでしたが、会社を退職して自営業を始めました。国民年金の加入手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。
国民年金の第1号被保険者として、市区町村の国民年金担当窓口で手続きをしてください。
厚生年金の加入者である会社員は、同時に、国民年金の第2号被保険者でもあります。会社を退職されると厚生年金保険は自動的に資格喪失となりますが、国民年金には60歳未満であれば引き続き加入しなくてはなりません。
自営業を始められるということなので、住所地の市区町村で第1号被保険者としての種別変更届の手続きをしてください。このとき、年金手帳、社会保険離脱証明書等をお持ちになってください。
また、あなたに扶養する妻(夫)がいる場合、あなただけでなく配偶者の種別変更届も必要です。会社員に扶養される妻(夫)は第3号被保険者ですが、自営業の妻(夫)は第1号被保険者になりますので、必ず手続きをしてください。なお、保険料はそれぞれが納めることになります。
再就職するまでの無職の期間の保険料はどうすればいいの
転職するため、勤めていた会社を退職しました。新しい会社には3ヶ月後から就職することになっています。それまでの期間も国民年金の保険料はどうすればよいのでしょうか。
再就職までの期間も保険料を納めることになっています。
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入することになっています。このうち、厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方については、第2号被保険者として自動的に国民年金に加入している取り扱いをしています。
あなたの場合、再就職の予定があるということですが、それまでの3ヶ月間は厚生年金保険に加入していない期間ですので、第1号被保険者として国民年金に加入して保険料を納める必要があります。住所地の市区町村の窓口に、年金手帳、社会保険離脱証明書等をお持ちになって、種別変更届の手続きを行ってください。
また、あなたに扶養する妻(夫)がいる場合、あなただけでなく配偶者の種別変更届も必要です。会社員に扶養される妻(夫)は第3号被保険者ですが、自営業の妻(夫)は第1号被保険者になりますので、必ず手続きをしてください。なお、保険料はそれぞれが納めることになります。
海外留学をすると、国民年金はどうなるの
国民年金に加入中の子どもが、海外留学をする予定です。年金はどうなりますか。
住民票はどうされる予定ですか。
住民票を日本においたままですと日本に生活の拠点があるとみなされ、国民年金(第1号)は継続加入となります。
海外に生活の拠点があるとして住民票を異動(海外転出)する場合は、日本国内に住所を有しなくなった日の翌日で喪失となります。その場合、帰国したときに再加入の手続きを忘れないで行なってください。
海外に居住の場合の国民年金の加入手続きはどうすればいいの
私は近く海外に移住する予定です。これまで保険料を納めてきましたが、まだ受給資格期間を満たしておりません。引き続き国民年金に加入することはできますか。また、可能な場合、今後の保険料の納付方法や将来の年金の受け取り方法はどのようにすればよいのでしょうか。
引き続き加入することが可能です。
国民年金の被保険者は日本に住む20歳から60歳未満までの人が対象です。しかし、日本国籍をもつ20歳以上65歳未満(昭和40年4月1日以前に生まれた者にあっては70歳未満)の海外居住者の方は、任意で国民年金に加入することができます。
海外に居住する者が保険料を納めるには二つの方法があります。
一つは日本国内に住むあなたの親族を協力者と定め、その方があなたに代わり納める方法と、もう一つは社団法人日本国民年金協会(注)に依頼して納める方法です。どちらの方法で納めるにしても、出国する前には必ず住所地の市区町村の窓口で任意加入の手続き、保険料納付方法についてご相談ください。
また、海外での年金の受け取りについては、あなたが65歳になったとき、日本国内の最後の住所地の市区町村に連絡して年金の裁定請求をしていただくことになります。決定された年金はあなたの住んでいる国の銀行口座などに振り込まれます。
(注)
社団法人日本国民年金協会
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5 全国旅館会館ビル
電話03-3265-2885
なお、第2号被保険者及び第3号被保険者の方は、出国を理由とした資格喪失はありません。
年金手帳の再発行の手続きはどうすればいいの
年金手帳をなくしました。再発行をしてもらえますか。また、手数料はいくらですか。
再発行はできます。また、手数料は無料です。
国民年金第1号に加入中の方は、住民票がある市町村の国民年金担当窓口に再発行の申請をしてください。
急ぎ必要な方は、住民票がある地区を管轄する社会保険事務所へ直接申請してください。その際、認印、本人であることを確認できるもの(顔写真つきの身分証明書など)を持参してください。
代理人の方が行かれる場合には、委任状が必要となることもあります。必要書類など詳しくは社会保険事務所にお尋ねください。
国民年金保険料の支払いは分割できるの
1年分の年金保険料の請求書が届きました。高額なため、一度に支払うことは非常に困難です。分割払いにしてほしいのですが。また、納付期限を過ぎてしまったときの延滞金はいくらですか。
国民年金保険料の納めていただく最小単位はひと月分になります
国民年金保険料は、年齢・性別・収入状況に関わらず月額14,660円(平成17年度)の定額となっています。
納めていただく最小単位は、ひと月分である14,660円となり、それ以下の金額に分割することはできません。
ただし、申請免除のうち半額免除が承認された方の場合、半額の7,330円となります。
延滞金は、督促を受けた場合に限り、督促状に記載されている請求金額をお支払いいただくことになりますが、通常、お手元に郵送される国民年金保険料納付案内書で納めていただく場合には、納付期限を過ぎていても延滞金はかかりません。
また、国民年金保険料納付案内書は、納付期限を過ぎていても2年間は納めることができます。しかし、使用期限を過ぎた納付案内書では納めることができませんのでご注意ください。
引っ越したときの年金の手続きはどうすればいいの
引っ越しました。年金の手続きは、どのようなものがありますか。
引っ越しをなさったのは国民年金保険料を払っている方ですか、それとも年金をもらっている方ですか。
国民年金保険料を払っている方の場合、いわき市内で引っ越しをされたときは特に手続きをしなくても構いません。ただし、市外に引っ越しをされたときは、新しい住所の市町村へ住民票を移す届出(転入届)をされる際に、年金の住所変更届の手続きも同時にしてください。
年金をもらっている方の場合、引越し先が市内・市外を問わず、年金の住所変更届を社会保険事務所へ提出してください。届書は市役所の年金担当窓口にもあります。
第3号被保険者の手続きはどうすればいいの
結婚して配偶者の扶養に入りました。年金の手続きは、何かありますか。
配偶者の方は、被用者年金制度(厚生年金保険や共済組合)に加入中の方ですか。
年金の扶養の手続きは、配偶者の勤務先(事業所)が健康保険の手続きと同時に行ないますので、ご本人が直接窓口で手続きを行なう必要はありません。手続きにあたっては、事業所の年金や保険の担当の方から必要書類の案内がありますので、書類を整えて、提出してください。
扶養の認定が決定してから約1ヵ月後に、社会保険庁(社会保険事務所)から年金の扶養認定年月日についてのお知らせが郵送されますので、ご確認ください。
付加年金とはどのような年金ですか
付加年金という年金があると聞きました。どのような年金なのですか。
付加年金は、定額の国民年金保険料に月額400円をプラスして納め、将来受ける老齢基礎年金に上乗せして支給される年金です。上乗せされる支給額は年額で、200円×付加保険料の納付月数となり、物価スライドは適用されません。付加年金に加入できる方は、国民年金第1号被保険者であって、国民年金保険料の免除・猶予等を受けていない方です。
手続きは、住所地の市区町村の国民年金担当の窓口で行ってください。
なお、繰上げ支給や繰下げ支給をした場合、付加年金も老齢基礎年金と同率で減額あるいは増額されます。また、老齢基礎年金が支給停止となった場合、付加年金だけを受給することはできません。
年金はいつからもらえるの
もうすぐ65歳になります。老齢基礎年金は何歳から受けられるのですか。
国民年金第1号にのみ加入した方、第1号と第3号の両方に加入した方は、65歳の誕生日の前日から老齢基礎年金の請求をすることができます。
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳とされていますが、本人が希望すれば60歳から65歳未満の間でも前倒しで年金をもらうことが可能です。これを繰り上げ支給といいますが、この場合の支給額は65歳から受けられる額よりも減額されてしまいます。
前倒しで受けられるのは老齢基礎年金であり、もしも繰り上げ支給を受け始めてから事故や病気で障害者になっても障害基礎年金を受けることはできませんので、慎重に考えてから請求してください。
また、厚生年金保険に1月でも加入したことがある方は、生年月日や性別、60歳の誕生日にいずれの公的年金に加入していたかによって申込み時期がことなります。詳しくはお近くの社会保険事務所にお問い合わせください。
厚生年金保険の加入期間が20年あれば老齢基礎年金がもらえると聞いたのですが
過去に会社員をしており厚生年金保険に20年加入していました。自営業を始めてからは国民年金に加入していません。加入しなければいけませんか。場合によっては厚生年金保険の加入期間が20年あれば老齢基礎年金がもらえるという話を聞いたのですが。
厚生年金保険に20年加入すればもらえる場合もありますが、これはあくまでも経過的措置です。
ご質問のとおり、厚生年金保険に20年加入すれば老齢基礎年金が受けられる場合があります。これは、旧制度の厚生年金保険では老齢年金の受給資格期間は20年以上とされてきましたが、昭和61年4月から国民年金と同様に25年以上としたため、経過的に特例が設けられています。この特例は生年月日に応じて次のようになっています。
(生年月日及び受給資格期間)
- 昭和27年4月1日以前に生まれた人
資格期間は20年です。 - 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた人
資格期間は21年です。 - 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた人
資格期間は22年です。 - 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた人
資格期間は23年です。 - 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までに生まれた人
資格期間は24年です。
しかし、厚生年金保険の加入期間だけで十分だからといって、国民年金に加入しないということはできません。60歳になるまではすべての人が加入を義務づけられているからです。基礎年金は加入者が納めた保険料によって年金の費用を賄う仕組みで成り立っている制度ですから、必ず加入して保険料を納めてください。
また、保険料を納めないでいると、満額の年金が受けられなくなるとともに、思わぬ事故で障害者や遺族になったときも年金を受けられなくなります。
年金を受けるためには、どういう資格が必要なの
年金を受けるには、資格が必要だと聞きましたが、どのようなものですか。
60歳の誕生日までに、国民年金や厚生年金保険などの公的年金保険に加入し、年金保険料を納めた期間(または納めたとみなされている期間)が、通算して25年(300月)以上あることが必要です。
納めたとみなされている期間とは、国民年金で申請免除が承認された期間、第3号被保険者に認定された期間です。
また、学生納付特例及び若年者納付猶予(17年4月から始まる制度です)が承認された期間、合算対象期間(通称カラ期間)は、年金を受けるための期間としては計算に繰り入れますが、年金額には反映されません。
年金が振り込まれていないけど、どうして
年金が通帳に振りこまれていません。どうしてですか。
誕生月に提出する現況届はお出しになりましたか?
現況届の提出がなされていないと入金が保留となります。現況届が届いた場合には誕生日の末日までに必ず提出してください。
なお、用紙を紛失した場合は、平社会保険事務所および市役所の国民年金担当の窓口にありますのでお申し付けください。
また、年金の定時振込みは2ヶ月に1度、偶数月の15日です。
15日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の金融機関の営業日となりますが、入金が午後にずれこむこともあります。
障害年金はどういう方がもらえるの
身体障害者手帳を持っています。障害者年金はもらえますか。
障害基礎年金の支給を受けるには、次のような条件(資格要件)があります。
そのため、身体障害者手帳や療育手帳、精神保健手帳をお持ちであっても障害基礎年金を受けられるとは限りません。
- 国民年金法施行令別表に定められている程度の障がいの状態にあること
- 20歳以上60歳未満の方で、国民年金加入中に初診日があること。(初診日とは、その障害について初めて病院で診察を受けた日のこと)
- 年金の払い忘れが少ないこと(年金保険料を納めてある、または免除が承認されている、もしくは学生納付特例や若年者納付猶予が承認されている期間が、加入期間の3分の2以上ある。平成28年3月31日までの特例として、初診日の前々月の前1年間に払い忘れがない)
- 60歳を越えてから障がいの状態となったため、初めて病院で診察を受けた方の場合、基礎年金の支給を受けていないこと(請求は65歳到達までとなります)
- 20歳未満のときに障がいの状態となり、20歳以後も障がいの状態の方は、上記3の条件は問われませんが、本人の所得により支給が保留となることがあります。
受診状況や納付状況は個々のケースによって違います。詳しくは、市の国民年金担当の窓口でご相談ください。
現況届が届かないときはどうすればいいの
年金をもらっています。来月誕生日を迎えますが、社会保険庁からはがきが届きません。どうしたら良いの。
原則的には、毎年誕生日の10日までに社会保険庁(社会保険業務センター)から現況届が郵送されますが、届かない場合でも大丈夫な場合があります。次の方は現況届を提出しなくても年金が止まることはありません。
1 前年に現況届が届いたときに「住民票コード」を記入し提出した方 2 最初の年金請求時に「住民票コード」を記入し提出した方、及び年金請求時から1年を経過していない方
なお、上記1及び2に該当しない方は、社会保険事務所にお問い合わせください。
また、住所を変更された方の場合、現況届が旧住所に郵送され、宛名人不明で返送されている可能性があります。現況届を社会保険庁へ提出する前に、住所変更届を社会保険庁(社会保険事務所)に提出してください。なお、届出の用紙は平社会保険事務所や市役所の窓口にありますので、お申し付けください。
年金をもらっていた人が亡くなった場合の手続きはどうすればいいの
年金をもらっていた父が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか。
もらっていた年金が国民年金だけであれば、社会保険事務所又は住所地の市区町村で戸籍の死亡届とは別に年金の死亡届を提出してください。
この場合、戸籍の届とは異なり、届出を提出していただく方に順番があります。亡くなった時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
窓口にお持ちいただくのは、亡くなった方の年金証書、届出人の印鑑(認印)、届出人の金融機関の口座がわかるもの、亡くなった方と届出人が記載された住民票の写し、亡くなった方と届出人の関係がわかる戸籍謄本です。
届出人からの死亡届(兼未支給請求書)が提出されたことにより、届出人の口座に、年金をもらっていた方が亡くなった月分までの年金が振り込まれます。
なお、届出人がいない場合は、死亡届のみの提出となります。厚生年金をもらっていた方であれば、社会保険事務所に、共済年金をもらっていた方であれば、各共済組合に必要書類などをお尋ねください。遺族年金が支給されることがあります。
年金をもらっている人が亡くなると、お金がもらえるの
年金をもらっている人が亡くなりました。市役所からお金がもらえると聞きましたが、手続きはどこでするのですか。
市役所からお金はでません。
ただし、市の国民健康保険に入っていた方であれば葬祭費が出ますので、国民健康保険の担当窓口へお問い合わせください。
国民年金にはどういう人が入るの
先日20歳になったばかりの学生ですが、国民年金に加入しなければならないと聞きました。国民年金にはどういう人が入るのですか。
学生の方は、第1号被保険者として国民年金に加入することになります。
現在、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、いずれかの公的年金制度に加入しなければなりません。
国民年金はすべての人に共通の「基礎年金」を給付することを目的に運営されています。その費用は日本に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、保険料を公平に負担することによって賄われる仕組みになっています。これは国民年金制度が「世代と世代の助け合い」という相互扶助を基本とした考えにたっているからです。
また、国民年金は同じ公的年金制度である厚生年金保険や共済組合等の土台という側面ももっています。つまり、厚生年金保険や共済組合に加入する人も同時に国民年金の加入者であり、年金が受けられるようになったときは、国民年金から基礎年金を、厚生年金保険や共済組合等からは上乗せの給付を受けるようになっています。
このように国民年金は職業の区別なくすべての人が参加して社会を支えていくものです。
あなたは20歳となり、加入の義務が課せられたわけですから、住所地の市区町村の国民年金担当窓口で加入の手続きをしてください。
なお、国民年金の加入者は次のように3種類に分かれています。
自営業者や農業・漁業を営んでいる方、学生、自由業者の方は第1号被保険者として、国民年金に加入します。会社員や公務員の方は、第2号被保険者として厚生年金保険又は共済年金に加入します。
第2号被保険者の扶養となっている配偶者は、第3号被保険者として、国民年金に加入します。
なお、会社員や公務員の配偶者であっても、扶養認定されない方は、国民年金の第1号被保険者として国民年金に加入することになります。