水道
更新日 平成22年7月14日
お問い合わせ先 水道局 電話0246-22-1221
タイトル一覧
水道料金の請求時期について
検針票を受け取ったのですが、請求はいつですか。
水道料金の請求は、検針した月の翌月(請求月)に行います。
口座振替で納入される方は、請求月の17日(休日の場合は、翌営業日)に引き落とされます。
本人が直接納付される場合(納付書による支払い)は、請求月の中旬に「納入通知書兼領収書」を送付いたしますので、市内金融機関・コンビニエンスストア等でお支払いください。
納入期限が過ぎた「納入通知書兼領収書」の支払いについて
「納入通知書兼領収書」の納入期限が過ぎてしまったのですが、支払いはできますか。
「納入通知書兼領収書」の納入期限が過ぎていても、お支払いいただけます。
蛇口の取替えについて
蛇口を取替えたいのだけど、自分でもできますか。
ご自分でできるのは、単水栓(湯水混合栓でないもの)と呼ばれる蛇口の取替えや、蛇口の中のパッキン、コマの取替えだけと水道法で定められています。
単水栓以外の蛇口の取替えは、指定事業者(詳しくは、タイトル一覧の「指定給水装置工事事業者(指定事業者)について」 を参照してください)に依頼してください。
漏水調査の内容について
漏水調査の内容を教えてください。
水道局が行う漏水調査は、各家庭の給水管を調査するもの、道路に埋設されている配水管(本管)を調査するものがあり、実際の調査は水道局が委託した、専門業者の調査員が行っています。
各家庭の給水管の調査は、お客様の給水管(道路からメーターまで)を「音聴棒」という機器を使用し、メーター及び止水栓等から漏水音の有無を確認します。
配水管の調査は、道路に埋設されている配水管を「漏水探知機」という機器を使用し、道路上から地下の漏水音の有無を確認します。
各家庭の給水管を調査する範囲は、「道路からメーターまで」としており、宅地内にはお客様の承諾を得た上で立入りをさせていただきますが、家屋内に入ることはありません。
なお、専門業者の調査員には、調査は日中に行うこと、水道局が発行した「身分証明書(写真入)」を携帯すること、「水道局」と名入りの腕章を装着することを、義務付けております。
漏水調査で漏水が発見された場合について
漏水調査で漏水が発見された場合、どうするのですか。
漏水調査で漏水が発見された場合は、水道局の職員がお客様と修理日程等について相談した後に、水道局が手配した修理業者が修理します。
給水管の修理費用は、公道を除き原則としてお客様の負担となりますが、不可抗力により発生したものは、給水装置緊急修繕工事申込兼工事費免除申請書を提出することにより免除されます。
(ただし、メーター口径が25ミリメートル以下等の一定要件を満たすことが必要です)
よって、漏水調査の調査員や修理業者が、お客様へ調査費用や修理費用を請求することはありません。
また、水道局は、業者に浄水器等の物品の販売委託は一切行っておりませんので、ご不審な点がございましたら、水道局へお問い合わせください。
水道管が凍結した時の対応について
蛇口が凍って水が出ない時はどうしたらいいのですか。
蛇口にタオルなどを巻きつけて、ぬるま湯から徐々に熱いお湯をかけてください。氷が解けるまで時間がかかりますので、根気よく行ってください。
熱湯を急にかけると、蛇口が破裂する恐れがありますのでご注意ください。
給水装置について
給水装置とは。
道路に入っている水道局所有の水道管を配水管と呼びます。
この配水管の分岐部分からお客様の蛇口までの配管を給水管と呼び、給水管に直結している蛇口や元栓、水道メーターなどを含めた総称を給水装置と呼びます。この給水装置は、水道メーターを除いてお客様の所有物です。
また、家の新築、建て替え、リフォーム等の時に、水道の配管、蛇口の取り付けなどをする工事を給水装置工事といいます。
指定給水装置工事事業者(指定事業者)について
指定給水装置工事事業者(指定事業者)とは。
いわき市水道局から指定を受け、いわき市内で水道工事(給水装置工事)を行うことのできる事業者(水道工事店等)のことをいいます。
給水装置工事を行う場合は、この「いわき市指定給水装置工事事業者(指定事業者)」に工事や手続き(申請)を依頼してください。指定事業者以外は給水装置工事を行うことができませんので、必ず指定事業者であることを確認して工事の依頼をお願いいたします。