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児童手当制度

更新日 平成21年3月27日

児童手当制度の概要

制度のあらまし

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした国の制度です。

 児童手当制度は、支給対象児童の年齢や受給する保護者の年金加入状況、所得状況により、次の種類の手当等で構成されています。

児童手当

 3歳未満の支給対象児童を養育する方で、所得が児童手当の限度額内の方に支給されるものです。

特例給付

 3歳未満の支給対象児童を養育する厚生年金等の被用者年金に加入している方で、所得が児童手当の限度額を超え特例給付の限度額内の方に支給されるものです。

小学校修了前特例給付

 3歳以上小学校修了前の支給対象児童を養育する方に支給されるもので、次の2種類があります。

法附則第7条給付(児童手当の限度額内の所得の方)
法附則第8条給付(厚生年金等の被用者年金に加入している方で、所得が児童手当の限度額を超え特例給付の限度額内の方)

(注)特例給付や法附則第8条給付は、所得制限により児童手当等を受けられない厚生年金等の被用者年金加入者への特例として、所得が一定限度内の方に限って児童手当等と同額の支給がされるものです。給付財源は全て会社等事業主からの拠出金ですので、これに該当する方は、会社等を退職したことにより厚生年金等の被用者年金資格を喪失した場合には、その資格喪失日をもって速やかに消滅届を提出してください。

これから手当を受ける方

支給対象者
 0歳~12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前)を養育している保護者

 

手当を受ける手続
 手当を受けるには、住所地の各地区保健福祉センター及び各支所(内郷支所及び各市民サービスセンターを除く)の窓口で次の書類を添えて請求の手続をしてください。
(1)児童手当認定請求書(届出の用紙は各窓口に用意してあります)
(2)印鑑(省略可)
(3)請求する保護者名義の普通預金通帳
(4)請求する保護者の加入している年金制度を証明するもの
(ア)厚生年金や共済組合等被用者年金制度に加入している方は、請求する保護者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書が必要です。年金加入証明書は、窓口に備えてある所定の用紙に、勤務先から証明をもらって添付してください。
(イ)国民年金加入者は年金手帳が必要です。
(ウ)年金未加入の方は、どちらも必要ありません。
(エ)公益法人へ派遣期間中にある地方公務員の方は、法人への派遣辞令書の写しまたは公益法人が発行した在籍証明書が必要です。
(5)児童手当用所得課税額証明書(転入者の方)
(注1)この他、児童と別居の場合など、添付書類が必要な場合があります
手当の支払い
 提出された書類を審査し、市長が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
10月5日(6月~9月分)
2月5日(10月~1月分)
6月5日(2月~5月分)
(注)支給日が金融機関の休日等の場合は、その日の前でその日に最も近い休日等でない日となります
手当の額
3歳未満の児童1人につき月額10,000円
3歳以上の児童で第1子、第2子にあたる児童1人につき月額5,000円
3歳以上の児童で第3子以降にあたる児童1人につき月額10,000円

(注)児童手当制度では、養育している0歳~18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を全員支給要件児童として数えますが、そのうち手当の支給対象となるのは、0歳~12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童となります。
例えば、19歳、17歳、5歳、3歳の4人の子どもを養育している方の支給要件児童は3人で、支給月額は15,000円となります。
所得制限限度額
 限度額は、保護者の年金の加入状況と扶養人数によって異なります。
受給権の有無については、申請していただいてから、1~5月分については、前々年の所得と扶養人数、6~12月分については、前年の所得と扶養人数に基づき審査します。
(注1)限度額は政令により改正されることがあります。
(注2)所得や扶養親族数の状況は年によって異なることがありますので、前に請求して一度却下となった方でも、その後直近の6月分以降はあらためて最新の所得状況により審査されますので、要件を満たせば受給できます。該当する方は、次の5月中に忘れずに認定請求の手続をしてください。
 詳しくは、下記の所得制限限度額表をご覧ください。

手当を受けている方が必要な手続(届出義務があります)

注意
 児童手当受給者には必要な手続きを事由が生じてから、14日以内に行わなければならないとした届出義務が課せられています。
 必要な届出を忘れたり、遅れたりすると、支払が一時保留されたり、受給資格が消滅したりするほか、過払い分を返納していただくことになりますのでご注意ください。
消滅届
 次のような場合には、速やかに消滅届の手続が必要です。 
(1)受給者が転出したとき
(2)受給者が失踪したとき
(3)受給者が拘禁等されたとき
(4)受給者が死亡したとき
(5)特例給付や法附則第8条の受給者が、会社退職等により構成年金資格を喪失したとき
(6)受給者が公務員になったとき
(7)受給者が市職員をやめたとき
(8)受給者が児童を養育しなくなったとき(離婚や離婚を前提に児童と別居し、養育しなくなったとき)
(9)婚姻(養子縁組の意思ありの場合)により受給者を切替えるとき
(10)児童が死亡したとき
(11)虐待や育児放棄などの理由で児童が児童施設等へ入所したときや里親に児童を委託したとき
額改定請求
 手当を受給中の方で、出生等により、養育する支給要件児童が増えた場合には、額改定請求の手続が必要です。
現況届
 手当を受けている方は、年1回、受給資格の審査を受けるために現況届を提出することが義務づけられています。
毎年6月1日から6月30日までの間に、必要書類を添付して各地区保健福祉センター又は各支所に提出してください。
この届を提出しないと、6月以降の手当が受けられません。また、2年間この届を提出しないと資格を失うことになりますので、必ず提出してください。

必要書類
(1)印鑑
(2)厚生年金又は共済年金に加入している方
 毎年6月1日時点で加入している健康保険証のコピー、又は年金加入証明書(現況届裏面の証明書)
その他の届
 このほか次のいずれかに該当するようになりましたら、速やかに各地区保健福祉センター又は各支所に届出してください。
(1)養育していた支給要件児童が減ったとき
(2)受給者や児童が転居(転出)したとき
(3)受給者や児童の氏名を変更したとき
(4)支払い金融機関を変更したとき
(注1)市外に転出する場合には、転出する前に必ず届出してください。
(注2)ほかにも、手当受給中になんらかの変更があったときは、速やかに各地区保健福祉センター又は各支所に届出してください。

所得制限限度額表

所得制限限度額表
扶養親族等の数  自営業者 サラリーマン・公務員
(国民年金加入者) (厚生・共済年金加入者)
0人 460万円 532万円
1人 498万円 570万円
2人 536万円 608万円
3人 574万円 646万円
4人以上の場合は1人増えるごとに38万円加算

受付窓口

窓口 電話番号
平地区保健福祉センター 0246-22-1111
小名浜地区保健福祉センター 0246-54-2111
勿来・田人地区保健福祉センター 0246-63-2111
常磐・遠野地区保健福祉センター 0246-43-2111
内郷・好間・三和地区保健福祉センター 0246-27-8690
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 0246-32-2111
小川・川前地区保健福祉センター 0246-83-1329
遠野支所 0264-89-2111
好間支所 0246-36-2221
三和支所 0246-86-2111
田人支所 0246-69-2111
川前支所 0246-84-2111
久之浜大久支所 0246-82-2111

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 児童家庭課 電話:0246-22-7452 ファクス:0246-22-7554
メールでのお問い合わせはこちら

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