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要介護老人介護手当支給事業

更新日 平成21年3月26日

要介護老人介護手当支給事業

事業概要


 要介護老人1人につき年額4万円の介護手当を支給し、その労をねぎらい、もって老人の福祉の増進を図ることを目的としています。

利用できる方


 市内に住所を有する65歳以上で常時寝たきりか、知的機能が著しく低下し認知症の状態であることにより、常時介護が必要な状態が3ヶ月以上継続している高齢者を在宅で常時介護している家族の方。
 ただし、介護される高齢者が施設に入所していたり、病院に入院している場合は支給されません。

※ 詳しくは、各地区保健福祉センターへお問い合わせください。
 

 この事業の利用を希望される方は、受給資格認定申請書に必要事項を記入のうえ、最寄りの地区保健福祉センターにご相談ください。

※認知症により介護を要する状態である方が申請する場合は、医師の意見書「認知症老人に関する意見書」が必要です。詳しくは、各地区保健福祉センターへお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課企画庶務係 電話:0246-22-7453  ファクス:0246-22-7547
メールでのお問い合わせはこちら

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