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家族介護用品給付事業

更新日 平成23年8月23日

家族介護用品給付事業

事業概要

 介護保険の要介護認定4または5と認定された65歳以上の高齢者の方を在宅で介護している家族の方に介護用品の給付を行うことにより、当該介護者の経済的な負担の軽減を図ります。

対象者

 介護用品の給付の対象となる者は、次の全てに該当する者の介護者とする。
  (1)市内に住所を有し、要介護認定により要介護4又は要介護5とされた要介護者
  (2)在宅する65歳以上の方
  (3)市民税が非課税世帯の方(※介護者についても市民税が非課税世帯であること)

給付品目

 尿取りパッドおよび紙おむつ

給付額

 年額2万円の範囲内
 5,000円の給付券を四半期ごとに年4回交付します。

指定薬局等

 給付券が利用できる薬局等の一覧は次のとおりです。

 

 この事業の利用を希望される方は、受給者証交付申請書に必要事項を記入のうえ、最寄りの地区保健福祉センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課企画庶務係 電話:0246-22-7453  ファクス:0246-22-7547
メールでのお問い合わせはこちら

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