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緊急通報システム事業

更新日 平成21年12月11日

緊急通報システム事業

1 事業概要

 おおむね65歳以上のひとり暮らしの方などに対して、緊急通報装置(電話の加入権を持たない低所得の方については、市の福祉電話も併せて)を貸与し、急病などの緊急時に迅速な対応を図ります。
 緊急時に緊急通報装置の緊急ボタンを押すと、受信センターにつながり、近隣の協力員が安否確認などを行うシステムです。

2 対象者

次のいずれかに該当し、緊急時の通報手段として緊急通報装置の必要性が認められる方。
  (1)おおむね65歳以上でひとり暮らしの方
  (2)おおむね65歳以上の方のみで構成する世帯
  (3)ひとり暮らしで重度身体障がい(身体障害者手帳1から2級)を有する方
 
 ご家族が日中不在となる方で、病気など心身の状況に不安があるため利用を希望される方は、最寄りの地区保健福祉センターへご相談ください。
 

3 自己負担額

 世帯の生計中心者の所得税の課税状況により負担月額を決定します。

高齢者の場合

利用者世帯の階層区分 負担月額
生活保護法による被保護世帯 0円
生計中心者が所得税非課税世帯 0円
生計中心者が所得税課税世帯 1,113円

 障がい者の場合

利用者世帯の階層区分 負担月額
生活保護法による被保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
所得税非課税世帯 0円
所得税課税世帯 1,113円

 この事業の利用を希望される方は、利用申請書に必要事項を記入のうえ、最寄りの地区保健福祉センターにご相談ください。
※緊急通報装置の貸与を希望される方は、概ね3名程度の協力員の承諾書の他に、貸与に関する誓約書及び契約書が必要となります。

緊急通報装置の貸与を希望される方は、概ね3名程度の協力員の承諾書の他に、貸与に関する誓約書及び契約書が必要となります。

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課企画庶務係 電話:0246-22-7453  ファクス:0246-22-7547
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