老人日常生活用具給付事業
更新日 平成22年4月23日
老人日常生活用具給付事業
1 事業概要
対象者となる高齢者に、火災警報器等の生活用具を給付することにより、火災等を未然に防ぐとともに、生活の利便性を高めます。
2 給付品目と対象者
・ 火災警報器、自動消火器
おおむね65歳以上のねたきりの方、ひとり暮らしの方等
・ 電磁調理器
おおむね65歳以上であって、心身の状態の低下によって防火等の配慮が必要なひとり暮らしの方等
3 自己負担額
世帯の生計中心者の所得税の課税状況により負担額を決定します。
| 対象者 | 負担額 |
|---|---|
| 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)の方 | 0円 |
| 生計中心者の前年所得税が非課税の世帯の方 | 0円 |
| 生計中心者の前年所得課税年額が10,000円以下の世帯の方 | 16,300円 |
| 生計中心者の前年所得課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯の方 | 28,400円 |
| 生計中心者の前年所得課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯の方 | 42,800円 |
| 生計中心者の前年所得課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯の方 | 52,400円 |
| 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯の方 | 給付に要した費用の額 |
※ 給付に要した費用が上記の金額未満の場合は、実際に負担した金額になります。
この事業の利用を希望される方は、利用申請書に必要事項を記入のうえ、最寄りの地区保健福祉センターにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿介護課企画庶務係 電話:0246-22-7453 ファクス:0246-22-7547
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