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要介護認定関係テキスト(平成21年4月改正版)

更新日 平成21年4月24日

要介護認定関係テキスト(平成21年4月改正版)

介護認定審査会委員テキスト2009

 平成21年3月31日付厚生労働省老健局長通知により、最終的な「介護認定審査会委員テキスト2009」が示されました。審査判定方法等に変更はありませんが、新たに記載が追加された箇所があります。記載が追加された箇所は、次のとおりです。

【 「介護認定審査会委員テキスト2009」追記箇所 】

・21ページの(1)に、「介護が不足しているという具体的な事実や根拠が審査会資料から読み取れる場合の二次判          定での留意点」についての記載を、4つめの◎に追加。

・30ページの3.(1)の2段落目最後に、「特に、明らかに介助が不足し、適切な介助が必要な場合、療養に関する意見を付してください。」の文言を追加。

・新たに、60~61ページの「8.審査判定の際に留意すべき特記事項の例」を追加。

認定調査員テキスト2009

 平成21年3月24日付厚生労働省老健局老人保健課通知により、「認定調査項目の選択肢の文言の見直し」及び「調査項目の解釈の明確化」がなされ、「認定調査員テキスト2009」の改訂版が示されました。テキストと併せ、変更箇所についてまとめられた通知を掲載します。

「主治医意見書記入の手引き」「特定疾病にかかる診断基準」

 「主治医意見書記入の手引き」の改正点は次のとおりです。なお、「特定疾病にかかる診断基準」につきましては、従来のとおり変更はありません。

【 「主治医意見書記入の手引き」の改正点 】

・1. 介護保険制度における主治医意見書について 2 主治医意見書の具体的な利用方法 (2)の記載中、「79項目」の調査項目を、「74項目」の調査項目に改正。

・3. 記入マニュアル 4 生活機能とサービスに関する意見 (2)栄養・食生活の現在の栄養状態の表中の、「良好」の食事摂取量に(概ね3/4以上)を、また、「不良」の食事摂取量に(概ね3/4以下)を追加。

・3. 記入マニュアル 4 生活機能とサービスに関する意見 (5)医学的管理の必要性の表中に、「看護職員の訪問による相談・支援」を追加。

・3. 記入マニュアル 5 特記事項すべき事項に、「なお、平成21年度の要介護認定の見直しでは」で始まる、特記事項の重要性に関する一文を追加。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課介護保険係 電話:0246-22-7616 ファクス:0246-22-7547
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