あなたを守る!!成年後見制度
更新日 平成22年2月2日
あなたを守る!!成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどのため判断能力が不十分な方々の財産管理や身上監護を、ご本人に代わって法的に権限が与えられた代理人(成年後見人)が行い、安心して生活が送れるように支援する制度です。
具体的には、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所などの契約、不利益を被ったり悪徳商法の被害者になることを防ぐための支援を行います。
成年後見制度の種類
成年後見制度は、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度は「後見」「保佐」「補助」の3つの制度にわかれており、ご本人の判断能力の程度などにより家庭裁判所が決定します。法定後見制度では家庭裁判所によって選ばれた後見人が、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、法律行為をするときに同意を与えたり、同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。
任意後見制度は、現在は十分な判断能力がある人が、将来認知症などで判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見受任者)に、自分の生活や財産管理に関する法律行為について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。ご本人の判断能力が低下したときには、ご本人や任意後見受任者が家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任され、このときから任意後見受任者は正式に任意後見人となります。
相談窓口について
地域における総合相談窓口として、市内7ヶ所に「地域包括支援センター」を設置し、制度の内容や申請方法の説明など、成年後見制度についての対応を行っています。
法定後見制度を利用するには
任意後見制度を利用するには
いわき市成年後見制度利用支援ネットワーク運営協議会の設置
成年後見制度に関する相談は、法律・医療・福祉分野など、複雑かつ多岐にわたることから、障がい者・高齢者の権利擁護事業に携わってきた関係団体・機関が相互に連携を図ることにより、成年後見制度の利用の支援に寄与することを目的に、平成21年10月に協議会を設置しました。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿介護課介護予防係 電話:0246-22-7465 ファクス:0246-22-7547
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