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住宅手当緊急特別措置事業について

更新日 平成22年9月1日

概要

 離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方に対して、住宅手当を支給することにより、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

支給対象者

 次のいずれにも該当する方が対象となります。

  1. 平成19年10月1日以降に離職した方
  2. 離職前に、主たる生計維持者であった方
     (離職した方であって、離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時には主たる生計維持者となって
     いる場合も含む。)
  3. 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申し込みを行う方
     (公共職業安定所への求職申込みと月1回以上の職業相談、自治体での月2回以上の面接支援、求人先への原則週1回以上の
     応募等が必要です。) 
  4. 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
     (下記5及び6の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方を「喪失するおそれのある方」とみなします。) 
  5. 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の収入の合計額が次の金額である方
     (離職等により申請日の属する月の翌月から収入要件に該当することが明らかな方については、申請日の属する月の申請も可) 
    区分 金額(月収入)
    単身世帯 11.4万円未満
    2人世帯 17.2万円以下
    3人以上世帯 21.2万円未満
  6. 申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方
    区分 金額
    単身世帯  50万円
    複数世帯 100万円
  7. 国の住宅等困窮離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支
     援事業等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を申請者及び申請者と生計を一にする同居の親族が受けていない方
     

 (注)支給が決定した方は、次のとおり支給期間中に、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。

  • 毎月1回以上、公共職業安定所に出向いて職業相談を受ける。
  • 毎月2回以上、地方自治体の支援員等による面接等の支援を受ける。
     (注)申請を行った地区保健福祉センターで面接を受けていただきます。
  • 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受ける。

支給額

 下記を上限として、家賃の実費分について月ごとに支給します。

区分 金額(上限額)
単身世帯 3万円
複数世帯 4万円

支給方法

 市から住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ直接振り込みます。

支給期間

 最長6ヶ月間 (一定の要件を満たせば3ヶ月間の延長が可能です(合計9ヶ月)。)

  • 新規に入居する方
     初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始します。
  • 現に住宅を賃借している方
     支給申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始します。

申請の受付

 平成21年10月1日から、最寄の地区保健福祉センターで申請の受付を開始しております。
 なお、申請の相談から決定までには、各種の書類の準備や、ハローワーク(公共職業安定所)と住宅の貸主や宅地建物取引業者などに、ご自身で訪ねてもらうなどの手続きがあります。詳細については最寄の地区保健福祉センターにお問合せください。

申請場所 連絡先
平地区保健福祉センター 22-7459
小名浜地区保健福祉センター 54-2111
勿来・田人地区保健福祉センター 63-2111
常磐・遠野地区保健福祉センター 43-2111
内郷・好間・三和地区保健福祉センター 27-8693
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 32-2114
小川・川前地区保健福祉センター 83-1329

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉課 電話:0246-22-7450 ファクス:0246-22-7590
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