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地域密着型サービスの指定申請について

更新日 平成24年1月27日

指定地域密着型サービス事業所等の指定申請の方法等について

地域密着型サービス事業所等に係る指定の概要

 平成18年4月の介護保険制度の改正により、新たに地域密着型(介護予防)サービスが創設され、地域密着型サービス(介護予防)事業所の指定及び指導監査等は市町村が行うこととなりました。
 事業所の指定申請については、次のとおりです。

申請受付の日程

 地域密着型サービス事業所の指定申請は、次の「地域密着型サービス指定スケジュール」に記載する日程で行います。

必要書類等

 地域密着型サービスの整備及び指定申請をお考えの方は、用地取得、事業所建築・改修等の整備を始める前に、事前に長寿介護課までご相談ください。
 当該手続きを踏まない場合、指定基準を満たさず、指定を受けられない場合もあります。

必要書類確認のための一覧

 申請する方は、次の必要書類を作成し、指定を受けたい年月日の申請締切日までに長寿介護課へ提出してください。

夜間対応型訪問介護

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(介護予防)認知症対応型通所介護

個別ダウンロード

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

個別ダウンロード

定期的に指定を行うサービス

 提示しているスケジュールで指定するのは、次の地域密着型(介護予防)サービスです。

  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護

地域密着型サービスの指定基準

 地域密着型(介護予防)サービス事業所の指定を受けるためには、人員、設備及び運営等に関して、サービスごとの指定基準を満たす必要があります。
 指定基準等の資料を以下に掲載しますので、事業の計画や事業所の整備等の参考にしてください。

指定基準

報酬基準

地域密着型サービスの情報(Q&A)

 指定基準等の解釈については、別にQ&A等も示されていますので、併せてご覧ください。

管理者等について必要とされる研修

 指定地域密着型(介護予防)サービス事業所の管理者等については、それぞれ次のとおり研修の受講が義務付けられています。

(介護予防)認知症対応型通所介護 

対象者 修了が必要な研修
管理者 認知症対応型サービス事業管理者研修

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

対象者 修了が必要な研修
代表者 認知症対応型サービス事業開設者研修
管理者 認知症対応型サービス事業管理者研修
介護支援専門員 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

 詳細については、次の通知で確認してください。

 上述の研修については、福島県が開催しますので、開催時期等については県のホームページ等で適宜確認してください。

指定地域密着型サービス事業所指定申請等の手引き

 本市の指定を受ける上で必要な手続き等についてまとめた手引きを作成しましたので、次のファイルをダウンロードしてご利用ください。

指定地域密着型(介護予防)サービス事業所に係る各種届出

 指定地域密着型(介護予防)サービスに係る各種加算及び変更等の届出については、次をご覧ください。

留意事項

 施設・居住系のサービス((介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設)は、市の整備計画に基づいて整備するものです。
 公募等で事業予定者として選定されなければ参入はできませんのでご注意ください。
 公募等を実施する際は、市ホームページ等でお知らせします。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課介護支援係 電話:0246-22-7467  ファクス:0246-22-7547
メールでのお問い合わせはこちら

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