このページのトップ


現在位置  トップページ の中の   事業者向け情報 の中の 福祉・介護 の中の 地域密着型サービス事業所の各種届出について


ここから本文です

地域密着型サービス事業所の各種届出について

更新日 平成24年1月27日

地域密着型サービスの各種届出について

 地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所において、事業の内容等に変更がある場合は長寿介護課まで届出が必要になります。

事業所の体制の届出(各種加算を計上する場合等)

概要

介護給付費の加算の届出

 サービス種類ごとに、一定の要件を満たしている事業所は介護報酬に各種加算を算定できます。加算を算定するときは、その加算を計上できる体制・設備があることを市に届出してください。
 必要書類については、次のファイルよりダウンロードできますのでご活用ください。
 また、加算が算定できない体制になった場合も届け出が必要になりますのでご注意ください。

減算の届出

 事業所の職員の配置が一時的に指定基準を下回る等、介護給付費の減算要件に該当する場合も届出が必要になります。必要書類は加算計上の届出と同様の書類となります。 

加算算定の時期

 夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護(介護予防含む)及び小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)については毎月15日までに届出があれば翌月から加算を算定できます(15日をすぎてから届出された場合は翌々月からの算定となります)。
 認知症対応型共同生活介護については、毎月1日に届出があればその月から、1日以降の場合は翌月から加算が算定できるようになります。

資料

変更届出

概要

 事業所の名称や所在地、運営規程に記載されている事項等に変更がある場合は、その変更があったときから10日以内に変更の届出が必要です。変更届出書、変更届出が必要な事項の一覧、変更届出にあたっての添付資料については次のファイルからダウンロードできますのでご活用ください。

留意事項

 管理者等には、次のとおり研修の受講が義務付けられていますので、変更前に研修を修了している必要がありますので、ご注意ください(変更届出書に必要な研修の修了証の写しを添付してください。)

  1. 小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護の代表者
      認知症対応型サービス事業開設者研修
  2. 認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護の管理者
      認知症対応型サービス事業管理者研修
  3. 小規模多機能型居宅介護の計画作成担当者
      小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修
  4. 認知症対応型共同生活介護の計画作成担当者
      認知症介護実践者研修

様式等

廃止・休止・再開届出

概要

 事業所を廃止する場合、営業を休止する場合は、その廃止・休止する日から1月以上前にあらかじめ届出が必要です。また、休止していた事業所を再開する場合は、その事由があったときから10日以内に届出をしてください。

様式

関連情報

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課介護支援係 電話:0246-22-7467  ファクス:0246-22-7547
メールでのお問い合わせはこちら

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Reader(無償)が必要です。
お持ちでない方は、Adobeのサイト(新しい画面で開きます)からダウンロードしてください。

このページのトップへ戻る