平成23年度介護サービス事業者等指導方針
更新日 平成23年12月12日
平成23年度 介護サービス事業者等指導方針
平成18年4月1日施行の介護保険法において、新たに規定された地域密着型サービスについて、市町村に指定及び指導監督権限が付与されるとともに、地域密着型サービス以外の介護サービス事業者等についても、市町村へ立ち入り調査権限が付与されたことから、介護サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的に、本市において介護サービス事業者等への指導・監査を実施しています。
平成23年度、本市において実施する介護サービス事業者等に対する指導の方針は次のとおりです。
平成23年度 営利法人の運営する介護サービス事業者指導監査(営利法人指導監査)方針
平成20年度から平成24年度までに、営利法人の運営する全ての地域密着型(介護予防)サービス事業所に対し指導監査を実施します。
平成23年度 介護サービス事業者等指導方針(営利法人指導監査以外)
「介護保険施設等実地指導マニュアル」(厚生労働省通知)に基づき、よりよいケアの実現に向けた高齢者虐待防止・身体拘束禁止等の制度理解、取り組み、ケアプランを含む「一連のプロセス」に基づくサービス提供等を踏まえた運営指導、及び不適正な請求の防止のための報酬請求指導に重点をおいて実施します。
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