介護給付費過誤申立書
更新日 平成23年10月27日
介護給付費過誤申立書
《対象》
介護保険事業者
《内容》
「過誤申立」とは、国民健康保険団体連合会に請求した介護報酬の内容に誤りがあった場合に、請求の実績の取下げ(支払金額の返還)を行うことです。
再度正しい内容で請求を行う場合には、介護保険事業者は「介護給付費過誤申立書」を市(保険者)に提出し、過誤の決定を受ける必要があります。
過誤処理の流れ
1 介護保険事業者は、市に「介護給付費過誤申立書」を提出(過誤の依頼)する。
2 市は、過誤申立書情報を作成し、国保連合会に提出する。
3 国保連合会は、過誤申立情報に基づき、過誤処理を行う。
4 国保連合会は、通常審査分の支払決定額から過誤処理分の金額を相殺して、支払額を調整する。
5 国保連合会は、処理結果を保険者及び介護保険事業者に通知する(過誤決定通知書)。
「介護給付費過誤申立書」の様式については次のとおりですので、ダウンロードしてご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 長寿介護課介護保険係 電話:0246-22-7616 ファクス:0246-22-7547
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