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業務管理体制に関する届出について

更新日 平成21年8月27日

介護保険法に基づく業務管理体制の整備及び届出書の提出について

 「介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律」(平成20年法律第42号)及び「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第54号)が平成21年5月1日から施行されたことに伴い、介護サービス事業所を運営する事業者(法人)は業務管理体制を整備し必要な内容を行政機関に届出ることが義務付けられました。

 

業務管理体制に係る根拠法令等

各事業者の届出先

届出先が厚生労働省の場合

届出先が福島県の場合

届出先が本市の場合

業務管理体制の整備に関する届出については、平成21年10月30日(金)までです。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿介護課介護支援係 電話:0246-22-7467  ファクス:0246-22-7547
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