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会議のあらまし

更新日 平成21年3月30日

定例会と臨時会

  市議会には、定例会と臨時会があります。定例会は条例にもとづき年4回開かれます。臨時会は、次の定例会までの間に議会の議決が必要なときに開かれます。
  市議会の招集はすべて市長が行います。なお、議員定数の4分の1以上の議員から請求があったときは、市長は臨時会を招集しなければなりません。

本会議

  本会議は全議員で構成され、議員定数の半数以上の出席により成立します。 本会議では、議案の議決など議会の意思を決定するほか、市の仕事全般について、市長の説明を求めたり、方針などを問いただす一般質問なども行われます。

委員会

  市議会で取り扱う問題は、数が多く、内容も幅広い分野にわたっていることから、いくつかの分野に分けて専門的に審査するほうが能率的です。そのため、市議会の中には委員会が設けられています。
  委員会には、常に設置されている常任委員会議会運営委員会と、必要に応じて設置される特別委員会があります。

議会運営のきまり

議場の様子

 

会議を民主的、能率的または円滑に運営していくため、いろいろな原則があります。

定足数の原則
 会議を開いたり、議決をするにあたって必要とされる出席議員数のことで、通常は、議員定数の半数以上となっています。
 この原則は、委員会も同じです。
過半数の原則
 議決をするには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。議長は表決には加わることはできませんが、賛成と反対が同数のときは、議長が決定します。
一事不再議の原則
 会議で一度議決した案件は、特別な事情がない限り、同じ会期中に再び審議することはできません。
 これは、会議の権威を保つほか会議を能率的に進めるためのものです。
会期不継続の原則
 市議会の各会期は独立しています。
 したがって、その会期中に議決に至らなかった案件は、会期の終了とともに消滅してしまいます。
 ただし、継続して審議する必要がある場合は、そのことを特に議決し、審議することができます。
会議公開の原則
 市議会の会議は、原則として公開することになっています。
 公開とは、傍聴、会議録の公表及び報道の自由を認めるということです。
 委員会は、公開を義務づけられていませんが、いわき市議会では、委員長の許可を受けて傍聴することができます。

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議会事務局議事調査課 電話:0246-22-7536 ファクス:0246-23-5112
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