事業系一般廃棄物の出し方
更新日 平成23年10月16日
事業者から排出される廃棄物(ごみ)は、法律の規定により、事業者自らの責任において適正に処理しなければなりません。
事業者とは?
規模の大小にかかわらず、営利を目的として事業を営む者に限らず、公共公益事業等も含めたあらゆる事業活動を営むものです。
例えば、商店、飲食店、工場、事務所、銀行、神社・寺院、旅館、学習塾、病院・薬局、理美容店、大工、農家、学校、不動産会社、福祉施設、官公署などをいいます。
事業者から排出されるごみの種類
事業活動に伴って発生する「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられ、市で処理するものは「事業系一般廃棄物」に限られます。
産業廃棄物は、専門の処理業者に委託し、処分してください。
事業系一般廃棄物の分類
| 燃やすごみ(リサイクルできる古紙、木くずを除く) | 従業員の飲食や嗜好により排出される汚れのついた紙・ティッシュ等の紙くず、弁当の食べ残し・茶殻等の生ごみ、ぞうきん・ふきん等の繊維くず等。 |
| ※古紙のリサイクルについて |
「新聞紙」、「雑誌(パンフレット・カタログなど)」、「段ボール」、「紙パック」、「その他の紙」、「機密書類」、「シュレッダー紙」について、清掃センターへの搬入を規制し、リサイクルを推進しております。 |
| ※木くずのリサイクルについて | 「木材」、「木材片」、「剪定枝」、「おがくず」等について、清掃センターへの搬入を規制し、リサイクルを推進しております。 |
事業系一般廃棄物の適正処理方法
事業者自らが、市の定める基準に従って、適正な分別・保管をし、次のいずれかの方法で、収集運搬を実施していただくことになります。
- 市が許可した収集運搬業者への委託
- 発生したごみを、一般廃棄物収集許可業者へ収集を依頼してください。
- ごみ処理施設へ自ら搬入
- 発生したごみを、自ら、市や民間のごみ処理施設へ持ち込んでください。
- 事業者専用袋(有料)で集積所に排出
- 事業系一般ごみの処理は、上記の方法で処理していただくのが原則ですが、いわき市では、事業者専用袋を購入し、家庭用の集積所へ排出することもできます。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境整備課 電話:0246-22-7440 ファクス:0246-22-7599
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