事業系一般廃棄物減量計画書
更新日 平成23年10月16日
事業系一般廃棄物減量計画書の提出期限は9月30日です。対象となっている事業者は遅滞なく提出してください。
いわき市では、事業系ごみの減量と再生利用を進めるため、「いわき市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」、「同規則」で、廃棄物を多量に排出する建築物を「事業用大規模建築物」とし、その所有者または管理者等に次の責務を定めています。
事業用大規模建築物とは(条例第16条・規則第3条)
対象となる建築物は、次のいずれかに該当するものです。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条第1項に規定する特定建築物
具体的には、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物、および学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上の建築物。
ア 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
イ 店舗又は事務所
ウ 学校教育法第一条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
エ 旅館
大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗
具体的には、一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える建築物。
事業用大規模建築物の所有者又は管理者の責務(条例第16条・規則第4条)
事業系一般廃棄物の減量に向けた管理
事業用大規模建築物の所有者等は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量が図られるよう管理しなければなりません。
事業系一般廃棄物減量計画書の提出
建築物から発生する廃棄物の減量、適正処理に関する1年間の計画を立案し、市長へ提出しなければなりません。
- 受付窓口
- 本庁 環境整備課 事業係
- 受付時間
- 平日(土、日、祝日を除く。)
8時30分から17時 - 申請上の注意点など
- 当該年度の計画書は9月30日までに提出してください。
事業用大規模建築物の占有者(テナント)の責務(条例第17条)
事業用大規模建築物の占有者(テナント)は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量に関し、所有者等に協力しなければなりません。
立入検査の実施(条例第36条)
事業系廃棄物の減量・資源化が効果的に実施されているかどうかについて、市は当該建築物に対し立入検査を行い、必要な指導や助言を行います。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 環境整備課 電話:0246-22-7440 ファクス:0246-22-7599
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