産業廃棄物管理票交付等状況報告制度について
更新日 平成23年4月5日
制度の概要
廃棄物処理法の改正により、平成20年度から、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付状況を市に報告する制度が始まりました。
市内で産業廃棄物を排出する事業者の皆様は、前年度のマニフェスト交付状況について、毎年6月30日までに、所定の様式により報告書を作成し、市に提出していただくことになります。
対象者
事業活動に伴い産業廃棄物を排出する事業者(2次マニフェストを交付する中間処理業者を含みます。)すべてが対象となります。
ただし、電子マニフェストを利用している事業者は、電子マニフェストを利用して交付した分に限り、市への報告は不要です(紙マニフェストと電子マニフェストを併用している場合、紙面で交付した分については報告が必要となります。)。
報告の流れ
- 保管しているマニフェストを基に、前年度(前年4月から当年3月まで)分のマニフェストの交付状況を、産業廃棄物の排出事業場ごと、産業廃棄物の種類ごと、処理を委託した業者ごとなどに取りまとめ、所定の報告書様式に記入してください。
- 毎年6月30日までに、報告書1部を廃棄物対策課まで提出してください。
報告書様式
報告書様式は、次によりダウンロードできます。
1事業所当たりの産業廃棄物の種類などが多く、報告書様式では記入欄が足りない場合は、次の様式(別紙参考様式)をご利用ください。
報告書記載に当たっての留意事項
- 報告書は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成してください。
ただし、建設現場等、いわき市内での事業場の設置が短期間であり、又は住所地が一定しない事業場が2以上ある場合には、1事業場としてまとめた上で記入してください。 - 業種には、日本産業分類の中分類を記入してください。
※ 日本産業分類については、 関連情報「日本標準産業分類(平成19年11月改訂)」を御参照ください。 - 産業廃棄物の種類は、廃棄物処理法の区分に基づき記入してください。
やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合は、混合廃棄物として取り扱ってください。
※ 産業廃棄物の種類については、関連情報「産業廃棄物の種類」を御参照ください。 - 排出量の単位は「トン」を用いて、実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載してください。
排出量を立方メートルで表示し、マニフェストを交付している場合は、関連情報「立方メートルとトンの換算例(参考値)」を参考に、排出量をトンに換算し、記入してください。 - 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合には、産業廃棄物の種類の欄にその旨を記載するとともに、各項目について石綿含有産業廃棄物に係るものを明示してください。
したがって、石綿含有産業廃棄物が含まれる場合と含まれていない場合を分けて記入していただくことになります。
関連情報
- 電子マニフェストの情報処理センター(財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)(新しい画面で開きます)
-
日本標準産業分類(平成19年11月改訂)(Word形式 46.0KB)
-
産業廃棄物の種類(Word形式 29.0KB)
-
立方メートルとトンの換算表(Word形式 42.0KB)
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記入例(PDF形式 19.9KB)
-
Q&A(PDF形式 50.4KB)
-
環境省通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」(PDF形式 23.2KB)
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 廃棄物対策課指導係 電話:0246-22-7604 ファクス:0246-22-7605
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