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市の廃棄物処理施策に係る変更点について

更新日 平成24年1月20日

一般廃棄物(ごみ)処理計画に基づき、市の廃棄物処理施策について、次のような変更点がありますのでお知らせします。

事業系廃棄物の区分変更

 事業系廃棄物のうち、これまで事業系一般廃棄物としてきたものの一部を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、産業廃棄物として取り扱うよう区分の変更を行いました。
 変更時期は平成23年4月1日ですが、平成25年3月末までを経過期間とします。(経過期間内は事業系一般廃棄物としての取り扱いも許容されますが、早めの対応をお願いします)

項 目 廃棄物の具体例
かん類・ペットボトル

顧客・従業員の飲食や嗜好により排出される空き缶、ペットボトル
空き缶、空きびんの金属製のふた

びん類 顧客・従業員の飲食や嗜好により排出される空きびん
容器包装プラスチック 顧客・従業員の飲食や嗜好により排出されるプラスチック製の容器包装
(例:カップめん容器、パンの袋、弁当殻 等)

 

再利用可能物の清掃センター搬入規制

 リサイクル可能な古紙類や木くず類などについて、清掃センターへの搬入を規制することにより、焼却ごみの削減とリサイクルの促進を図るものです。これまで個別に展開してきた搬入規制策や誘導施策を集約するとともに、対象品目を追加しました。
 平成22年7月1日からの変更点は次のとおりです。

(1)家庭系古紙類の搬入規制
 事業系古紙類の搬入規制(平成18年10月から新聞紙、雑誌類、段ボール、紙パック、紙箱・紙袋・包装紙、平成19年4月から機密書類、シュレッダー紙を実施済み)に加え、家庭から排出される古紙類についても、リサイクルの観点から清掃センターへの搬入を規制するものです。
 今後は、古紙類は基本的に市の清掃センターで焼却しませんので、民間処理業者でのリサイクルをお願いします。

(2)事業系木くず類の搬入規制
 民間木質チップ化施設への誘導(平成18年12月から実施済み)や一部搬入規制(木製パレットについて平成20年4月1日から搬入規制済み)を、リサイクルの観点から事業者が清掃センターに持ち込む木くず類全般の搬入規制に変更するものです。
 今後は、基本的に市の清掃センターで焼却しませんので、民間処理業者でのリサイクルをお願いします。 

一般廃棄物処理の許可計画

 一般廃棄物(ごみ)処理業の許可に関する考え方を、一般廃棄物(ごみ)処理実施計画に盛り込み、一般廃棄物収集運搬業については、原則としてこれ以上増やさないことにしました。
 平成22年7月1日から適用開始となります。
 

関連情報

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生活環境部 環境整備課 電話:0246-22-7440 ファクス:0246-22-7599
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