保育所の概要
更新日 平成21年3月30日
保育所(園)とは
- 入所できる基準
- 保育所(園)は、次のいずれかの事情により、家庭で保育できない場合に、保護者に代わって保育する施設です。
(1)昼間労働している場合
(2)妊娠中であるか出産後間がない場合
(3)病気また心身に障がいを有しており、児童を保育することが困難な場合
(4)同居の親族を常時介護している場合
(5)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている場合
(6)前に掲げる(1)から(5)に類する状態にある場合 - 保育料
- 保育料は、父母の収入(前年分所得税・前年度市民税の課税額)を基本に決められますが、家計の中心となる方が父母以外の場合は、その方の分も合算されます。
詳しくは各地区保健福祉センターへお問い合わせください。
保育所入所申し込み、お問い合わせ
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保健福祉センター名
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係名・電話番号
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担当する保育所(園)
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平地区
保健福祉センター
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福祉介護係
22-7457
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平地区の保育所(園)
および、小島保育園・若葉台保育園
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小名浜地区
保健福祉センター
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福祉介護係
54-2111 内線5174・5175
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小名浜地区の保育所(園)
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勿来・田人地区
保健福祉センター
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福祉介護係
63-2111 内線5376
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勿来地区・田人地区の保育所(園)
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常磐・遠野地区
保健福祉センター
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福祉介護係
43-2111 内線5574・5575
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常磐地区・遠野地区の保育所(園)
(ただし、若葉台保育園を除く。)
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内郷・好間・三和地区
保健福祉センター
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福祉介護係
27-8691
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内郷地区・好間地区・三和地区の保育所(園)
(ただし、小島保育園を除く。)
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四倉・久之浜大久地区
保健福祉センター
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福祉係
32-2114
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四倉地区・久之浜大久地区の保育所(園)
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小川・川前地区
保健福祉センター
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福祉係
83-1329
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小川地区・川前地区の保育所(園)
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保育所で利用できるサービス(特別保育事業)
- 延長保育促進事業
- (1)11時間の開所時間の前後において、時間を延長して保育を行う事業です。
(2)利用料金がかかります。 - 一時保育促進事業
- 保育所に入所していない就学前の児童で、次の(1)から(3)のいずかに該当する児童を保育所で一時的に保育する事業です。
(1)保護者の勤務形態等により、家庭における育児が困難となり一時的に保育が必要となる児童
(2)保護者の傷病・入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童
(3)保護者の育児疲れの解消等の私的な理由やその他の事由により、一時的に保育が必要となる児童(公立保育所では受入れ児童数に限度があるため、この要件での受入れは実施していません。)
※利用料金がかかります。 - 障がい児保育事業
- 心身に障がいを有する児童を保育所で受け入れ、健常児との統合保育を行う事業です。特別な利用料金はかかりません。
- 休日保育事業
- (1)保護者の勤務等により、日曜・祝日に保育に欠ける児童を保育所で保育する事業です。
(2)利用にあたっては、事前の申し込みが必要です。
※利用料金がかかります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 児童家庭課保育係 電話:0246-22-7458 ファクス:0246-22-7554
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