ボランティア保険の概要
更新日 平成21年3月27日
ボランティア活動中の事故に対し、お見舞金をお支払します
市民のみなさんが、ボランティア活動に安心して参加できるよう、市では活動中の事故に対してのお見舞金制度を設けています。
| 名称 | いわき市市民公益活動災害補償保険(ボランティア保険) |
| 対象となる方 | ボランティア活動をするいわき市民および活動の本拠がいわきにある方 いわき市内で行われるボランティア活動に参加するいわき市外の方 |
対象となる活動
次の内容をすべて満たしているボランティア活動
1 自発的に行う公益性のある活動であること
2 計画的に行われること(事前にいわき市への届出が必要です)
3 無報酬で行っていること(交通費などの実費支給は無報酬とみなします
4 日本国内における活動
5 政治上の主義の推進や宗教の教義を広めることを目的とするものではないこと
6 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
※ ただし、市が主催・共催する活動や、市の管理下で行われるボランティア活動は、ボランティア保険の対象とはなりません。別途市が加入している全国市長会市民総合賠償補償保険の対象となります。
補償の内容
| 傷害保険 | 賠償責任保険 |
| 入院 1,500円/日 | 身体賠償 1人 5,000万円 一事故 5億円まで |
| 通院 1,000円/日 | 財物賠償 一事故 1,000万円まで |
| 死亡・後遺障害 200万円 |
※ 事故の発生状況等によっては、保険金がお支払できない例がありますので、事前にお問合せください。
手続方法
活動を行う前に、以下について記載した書類のほか、団体の概要を把握できる資料及び当日の指導者と参加者名簿を提出してください
1 団体名・代表者・住所・連絡先
2 活動予定日時
3 活動名
4 活動内容
5 参加予定者数
万一事故が起きてしまったら、速やかにご連絡ください。必要な書類を提出していただきます。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民協働課 電話:0246-22-7414 ファクス:0246-22-7609
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