いわき市情報セキュリティ基本方針
更新日 平成22年4月1日
いわき市情報セキュリティ基本方針について
第1 目的
本市の各情報システムが取り扱う情報には、市民の個人情報のみならず行政運営上重要な情報など、部外に漏えい等した場合には極めて重大な結果を招く情報が多数含まれており、これらの情報及び情報を取り扱う情報システムを様々な脅威から防御することは、市民の財産、プライバシー等を守るためにも、また、事務の安定的な運営のためにも必要不可欠である。
また、近年のいわゆるIT革命の進展により、電子政府や電子自治体の実現が期待されているところであり、本市がこれらに積極的な対応をするためには、本市が管理しているすべての情報システムが高度な安全性を有することが不可欠な前提条件となる。
このため、本市の情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するための対策を整備するため、いわき市情報セキュリティポリシー(以下「市情報セキュリティポリシー」という。)を定めることとし、このうち、いわき市情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)については、本市の情報セキュリティ対策の基本的な方針として、市情報セキュリティポリシーの対象、位置付け等を定めるものとする。
<情報セキュリティの3要素>
機密性
許可された者だけが情報にアクセスでき、許可を受けていない者は情報にアクセスできない状態を確保すること。
完全性
情報及び処理の方法が正確であり、破壊、改ざんまたは消去されていない完全な状態を確保すること。
可用性
許可された者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保すること。
第2 用語の定義
1 情報システム
電子計算組織やネットワーク、電磁的記録媒体で構成された、情報処理または通信に用いる仕組みをいう。
2 電子データ
情報システムや電磁的記録媒体により処理または保管されるすべての電子的な情報をいう。
3 ネットワーク
電子計算組織を相互に接続するための通信回線網及びその構成機器をいう。
4 電子計算組織
与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器の組織をいい、一般的にホストコンピュータ、サーバ、パソコン、端末等をいう。
5 記録媒体
ハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROM、磁気テープ等電子データを記録するための電磁的記録媒体及び情報システムから出力された紙媒体をいう。
6 情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
第3 市情報セキュリティポリシーの位置づけ
市情報セキュリティポリシーは、本市が所管する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめたものであり、情報セキュリティ対策の最上位に位置するものである。
第4 対象とする脅威
情報資産(基本方針第5-3)に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
1 盗聴、部外者の侵入、不正アクセス、コンピュータウィルス(以下「ウィルス」という。)をはじめとする不正プログラムによる攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん、消去等
2 情報資産の無断持出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、プログラム上の欠陥、操作ミス、故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等
3 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
第5 適用範囲
市情報セキュリティポリシーが適用される範囲は次のとおりとする。
1 行政機関の範囲
市情報セキュリティポリシーが適用される行政機関は次のとおりとする。
(1) いわき市行政組織規則(平成19年3月30日いわき市規則第21号)に定められた組織
(2) いわき市議会事務局組織及び処務等に関する規程(昭和46年4月1日いわき市議会訓令第1号)に定められた組織
(3) いわき市選挙管理委員会規程(昭和41年10月3日いわき市選挙管理委員会告示第1号)に定められた事務局等
(4) いわき市監査委員条例(昭和41年10月1日いわき市条例第35号)に定められた事務局
(5) いわき市公平委員会処務規程(昭和42年7月6日いわき市公平委員会訓令第3号)に定められた事務局
(6) いわき市農業委員会事務局規程(昭和51年6月2日いわき市農業委員会告示第6号)に定められた組織
(7) いわき市教育委員会事務局組織規則(昭和55年6月28日いわき市教育委員会規則第6号)に定められた組織
(8) いわき市立小学校及び中学校条例(昭和41年10月1日いわき市条例第38号)に定められた小学校及び中学校
(9) いわき市幼稚園条例(昭和44年3月28日いわき市条例第44号)に定められた幼稚園
(10)いわき市総合教育センター条例(平成15年12月26日いわき市条例第57号)に定められた総合教育センター
(11)いわき市公民館条例(昭和41年10月1日いわき市条例第41号)に定められた公民館
(12)いわき市図書館条例(昭和42年3月31日いわき市条例第26号)に定められた図書館
(13)いわき市立美術館条例(昭和58年12月27日いわき市条例第58号)に定められた美術館
(14)いわき市学校給食共同調理場条例(昭和42年3月31日いわき市条例第27号)に定められた学校給食共同調理場
(15)いわき市文化センター条例(昭和51年3月31日いわき市条例第28号)に定められた文化センター
(16)いわき市視聴覚ライブラリー条例(昭和50年3月27日いわき市条例第28号)に定められた視聴覚ライブラリー
(17)いわき市消防本部及び消防署設置条例(昭和41年10月1日いわき市条例第50号)に定められた消防本部及び消防署
(18)いわき市水道事業の設置等に関する条例(昭和44年3月28日いわき市条例第94号)に定められた水道局
(19)いわき市病院事業分課規程(平成19年3月30日いわき市病院局管理規程第1号)に定められた組織
2 職員等の範囲
市情報セキュリティポリシーが適用される者は、本市が所管する情報資産の生成、運用、管理及び利用に携わる者(以下「職員等」という。)であり、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める本市の地方公務員
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条及び第40条に定める本市の小学校及び中学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員等
(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の3に定める本市の小学校及び中学校の学校栄養職員
(4) 契約、協定等により操作等を認められた者
3 情報資産の範囲
市情報セキュリティポリシーが対象とする情報資産は次のとおりとする。
(1) 本市が所管するネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備、記録媒体
(2) 本市が所管するネットワーク及び情報システムで取扱う情報(これらを印刷した紙媒体を含む)
(3) 本市が所管する情報システムの仕様書及びネットワーク図等の情報システム関連文書
第6 職員等の義務
職員等は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持つとともに、業務の遂行において、情報セキュリティに関係する法令等及び市情報セキュリティポリシー、情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
第7 情報セキュリティ管理体制
情報資産の統一的な情報セキュリティを確保するため、全庁的な組織体制を整備する。
第8 情報資産の管理及び分類
情報資産については、情報の機密性、完全性及び可用性等を踏まえた情報資産の分類を行い、その重要性に応じ、適切な管理を行うものとする。
第9 情報セキュリティ対策
情報資産を、対象とする脅威から守るとともに、万一災害や情報流出等が発生した場合に被害を最小限に止めるため以下の対策を講じる。
1 物理的情報セキュリティ対策
情報資産において、設備的あるいは物理的な対策を講じる。
2 人的情報セキュリティ対策
情報セキュリティに関する権限や責任及び遵守すべき事項を明確に定め、職員等に対する周知及び徹底を図るとともに、十分な教育、啓発が行われるよう必要な対策を講じる。
3 技術的情報セキュリティ対策
情報資産を不正なアクセス等から保護するため、情報資産へのアクセス制御、ネットワーク管理、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
4 運用における情報セキュリティ対策
情報システムの監視、情報セキュリティ対策の遵守状況の点検、外部委託を行う際の情報セキュリティの確保等、情報セキュリティの運用面での対策を講じる。
5 緊急時における情報セキュリティ対策
災害や情報流出事故等により情報資産に損害等、緊急事態が発生した場合に、被害を最小限に抑えることを第一に、迅速かつ適切な対応が可能となるような危機管理対策の整備等の対策を講じる。
第10 いわき市情報セキュリティ対策基準の策定
基本方針に基づき、情報セキュリティ対策を実施するに当たっての遵守すべき事項や、判断等の統一的な基準として、いわき市情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)を定めるものとする。
第11 情報セキュリティ実施手順の策定
基本方針及び対策基準に基づき、個々の情報システムについて情報セキュリティ対策を具体的に実施するために、情報セキュリティ実施手順(以下「実施手順」という。)を情報システムごとに定めるものとする。
第12 対策基準及び実施手順の扱い
対策基準及び実施手順について、公にすることにより本市の情報セキュリティ対策に重大な支障を及ぼす恐れのある内容は、非公開とする。
第13 情報セキュリティ監査の実施
情報セキュリティ対策が遵守されていることを確認及び検証するため、定期的に情報セキュリティ監査(以下「監査」という。)を実施する。
第14 評価及び見直しの実施
監査の結果等により、基本方針及び対策基準に定める事項並びに情報セキュリティ対策の評価を実施するとともに、情報セキュリティを取り巻く状況の変化等を踏まえ、基本方針、対策基準及び実施手順の見直しを実施する。
第15 市情報セキュリティポリシー等違反への対応
基本方針及び対策基準等関係規定に違反した者については、その重大性、発生した事案の状況等に応じて情報資産の使用停止措置あるいは懲戒処分等の対象とする。
附 則
この基本方針は、平成15年2月17日から施行する。
この基本方針は、平成18年4月1日から施行する。
この基本方針は、平成19年11月14日から施行する。
この基本方針は、平成22年4月1日から施行する。
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