いわきの保存樹木・保存樹林について
更新日 平成21年3月24日
保存樹木・保存樹林制度について
- 自然環境と美観風致の維持確保
- 潤いのある市民生活
- 緑化推進と緑化知識の啓発
- 巨木・古木を後世に残す
これらを目的として、「いわき市緑の保護及び緑の育成に関する条例」に基づき、樹木またはその集団を保存樹木または保存樹林として指定し、大切に保存していく制度です。
指定基準
樹木
次のいずれかに該当し、健全で、かつ樹容(木のすがた)が美観上特にすぐれていること。
- 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上であること
- 高さが10メートル以上であること。
- 株立ちした樹木で、高さが2.5メートル以上であること。
- はん登(つる)性樹木で、枝葉面積が25平方メートル以上であること。
樹林
次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
- その集団の存する土地の面積が300平方メートル以上であること。
- 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上であること。
関連情報
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保存樹木パンフレット1(表紙からP2まで)(PDF形式 870.2KB)
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保存樹木パンフレット2(P3からP6まで)(PDF形式 1.1MB)
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保存樹木パンフレット3(P7からP10まで)(PDF形式 1.1MB)
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保存樹木パンフレット4(P11から裏表紙まで)(PDF形式 847.2KB)
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保存樹木パンフレット5(位置図)(PDF形式 552.9KB)
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保存樹木パンフレット6(一覧表)(PDF形式 98.7KB)
このページに関するお問い合わせ
都市建設部 公園緑地課 電話:0246-22-7518 ファクス:0246-22-7568
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